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年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案

2021-04-23 05:00:01 | 改正情報
被保険者に対する国民年金手帳(「手帳」といいます)の作成及び交付
を規定した国民年金法の規定等を削除する改正規定が令和4年4月1日
から施行されます。
これに伴い、手帳に代わり基礎年金番号が確認できる書類として交付する
基礎年金番号通知書(「通知書」といいます)の作成及び交付等に係る
規定を国民年金法施行規則に規定するほか、厚生年金保険法施行規則等
について所要の改正を行うこととしています。

これについて、
「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行
に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案」
に関する御意見募集(パブリックコメント)が行われています。

詳細は 
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210008&Mode=0

省令案 
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000218077

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健保法H27-6-C

2021-04-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H27-6-C」です。

【 問 題 】

保険医療機関は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける
際、当該支払をした被保険者に対し、入院時食事療養費に係る療養
について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準
負担額とその他の費用の額とを区分して記載した領収証を交付し
なければならない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

病院又は診療所は、食事療養に要した費用につき食事療養標準負担
額の支払を受けたときは、被保険者に対し、費用の内訳が明確になる
ように、食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載
した領収証を交付しなければなりません。

 正しい。


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