今回は、令和2年-健保法問6-A「傷病手当金の継続給付」です。
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被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続
被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)で
あった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者が、
その資格を喪失後に特例退職被保険者の資格を取得した場合、被保険者として
受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を
受けることができる。
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「傷病手当金の継続給付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H23-2-C 】
継続して1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者及び共済
組合の組合員である被保険者を除く)であった者であって、被保険者の資格
を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、被保険者として受ける
ことができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を
受けることができる。ただし、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合
は、その傷病手当金を受けることはできない。
【 H20-4-D 】
一般の被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者で
あった者が特例退職被保険者となり、かつ、一般の被保険者資格を喪失した
際に傷病手当金を受けている場合は、当該傷病手当金の継続給付を受けること
ができる。
【 H27-9-C 】
継続して1年以上健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者又は特例退職
被保険者を除く)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病
手当金の支給を受けている者は、資格喪失後に任意継続被保険者となった場合
でも、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一
の保険者から傷病手当金を受けることができるが、資格喪失後に特例退職
被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできない。
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「傷病手当金の継続給付」に関する問題です。
傷病手当金は、傷病のため労働することができない場合の所得保障として
支給される保険給付です。
そのため、そもそも、退職をしている任意継続被保険者や特例退職被保険者
は支給対象としていません。
しかし、継続給付の要件を満たしていれば、退職後においても傷病手当金が
支給されます。
この場合、たまたま、任意継続被保険者になっていたからといって、支給が
制限されることはありません。
したがって、【 H23-2-C 】は誤りです。
では、特例退職被保険者となっている場合は、どうなのかといえば、
まず、特例退職被保険者は老齢厚生年金等の支給を受けることができます。
そこで、継続給付として傷病手当金の支給を受けることができる者が老齢
退職年金給付の支給を受けることができるときは、所得保障という制度の
趣旨から実質的に給付が重複するため、制度の効率性を確保する観点から、
原則として傷病手当金を支給しないこととしています。
つまり、これと同じ考え方になります。
特例退職被保険者は、老齢厚生年金等の支給を受けることができるため、
所得保障の必要性に欠けるので、資格喪失後の傷病手当金の継続給付は支給
しないようにしています。
ということで、
【 R2-6-A 】と【 H20-4-D 】は誤りで、
【 H27-9-C 】は正しいです。
任意継続被保険者と特例退職被保険者は、いずれも退職後の資格ですが、
扱いが異なる点があるので、その点は注意しましょう。
論点にされることがあります。
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被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続
被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)で
あった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者が、
その資格を喪失後に特例退職被保険者の資格を取得した場合、被保険者として
受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を
受けることができる。
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「傷病手当金の継続給付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H23-2-C 】
継続して1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者及び共済
組合の組合員である被保険者を除く)であった者であって、被保険者の資格
を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、被保険者として受ける
ことができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を
受けることができる。ただし、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合
は、その傷病手当金を受けることはできない。
【 H20-4-D 】
一般の被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者で
あった者が特例退職被保険者となり、かつ、一般の被保険者資格を喪失した
際に傷病手当金を受けている場合は、当該傷病手当金の継続給付を受けること
ができる。
【 H27-9-C 】
継続して1年以上健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者又は特例退職
被保険者を除く)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病
手当金の支給を受けている者は、資格喪失後に任意継続被保険者となった場合
でも、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一
の保険者から傷病手当金を受けることができるが、資格喪失後に特例退職
被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできない。
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「傷病手当金の継続給付」に関する問題です。
傷病手当金は、傷病のため労働することができない場合の所得保障として
支給される保険給付です。
そのため、そもそも、退職をしている任意継続被保険者や特例退職被保険者
は支給対象としていません。
しかし、継続給付の要件を満たしていれば、退職後においても傷病手当金が
支給されます。
この場合、たまたま、任意継続被保険者になっていたからといって、支給が
制限されることはありません。
したがって、【 H23-2-C 】は誤りです。
では、特例退職被保険者となっている場合は、どうなのかといえば、
まず、特例退職被保険者は老齢厚生年金等の支給を受けることができます。
そこで、継続給付として傷病手当金の支給を受けることができる者が老齢
退職年金給付の支給を受けることができるときは、所得保障という制度の
趣旨から実質的に給付が重複するため、制度の効率性を確保する観点から、
原則として傷病手当金を支給しないこととしています。
つまり、これと同じ考え方になります。
特例退職被保険者は、老齢厚生年金等の支給を受けることができるため、
所得保障の必要性に欠けるので、資格喪失後の傷病手当金の継続給付は支給
しないようにしています。
ということで、
【 R2-6-A 】と【 H20-4-D 】は誤りで、
【 H27-9-C 】は正しいです。
任意継続被保険者と特例退職被保険者は、いずれも退職後の資格ですが、
扱いが異なる点があるので、その点は注意しましょう。
論点にされることがあります。