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■□ 2021.4.10
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■□ 合格ナビゲーション No906
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 令和2年賃金構造基本統計調査<性別にみた賃金>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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昨日は、4月の第2金曜日でした。
例年、この日に、その年度の「社会保険労務士試験の実施について」が公示されます。
しかし、今年は、公示されませんでした。
3月23日に、「社会保険労務士試験の申込方法等に関する変更について」
お知らせがあり、第53回(令和3年度)社会保険労務士試験の実施について、
例年とは異なる点があることがお知らせされましたが、公示も例年と違うという
ことは、さらに何か変更点があるのかもしれません。
公示されてみないと、どうなるのか、わかりませんが、
受験申込期間が短くなってしまうということも考えられます。
そのため、
公示後に、必要な書類を揃えようとすると、時間が足りないなんてことも
あり得るので、今のうちから準備できることは準備しておきましょう。
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└■ 2 令和2年賃金構造基本統計調査<性別にみた賃金>
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今回は、「性別にみた賃金」についてです。
☆☆====================================================☆☆
男女別に賃金カーブをみると、男性では、年齢階級が高いほど賃金も高く、
55~59歳で420.1千円(20~24歳の賃金を100とすると195.8)と賃金
がピークとなり、その後下降している。女性では、50~54歳の274.7千円
(同 131.2)がピークとなっているが、男性に比べ、賃金カーブは緩やかと
なっている。
☆☆====================================================☆☆
男女別に賃金カーブをみた場合に賃金がピークとなる年齢階級に関しては、
次の出題があります。
【 19-5-D 】
平成18年賃金構造基本統計調査によれば、賃金がピークとなる年齢階級は、
男では50~54歳で420,000円(平均21.8年勤続)となっている。また、
学歴別に賃金がピークとなる年齢階級をみると、男では、大学・大学院卒
及び中卒が55~59歳、高専・短大卒及び高卒が50~54歳となっている。
この問題は出題当時正しい内容でした。
男性について賃金がピークとなる年齢階級については、令和2年調査では、
55~59歳ですから、令和2年調査としての出題であれば誤りになります。
ピークとなる年齢階級、なんとなく、このくらいの年齢かなという推測ができ
なくはないかと思います。
問題文の後段の学歴別に関しては、かなり厳しい論点で、ここまでは押さえて
おくのは難しいでしょう。
なので、余力があれば確認しておくという程度で十分でしょう。
ということで、まずは、ピークとなる年齢階級、これを知っておきましょう。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-健保法問7-E「前納」です。
☆☆==========================================☆☆
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
この場合において前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の額の
合計額である。
☆☆==========================================☆☆
「前納」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==========================================☆☆
【 H21-国年2-B 】
保険料の前納の際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の
合計額から、当該期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利
現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替に
よる納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた
額の合計額の10円未満を端数処理した額を控除した額とする。
【 H18-国年2-D 】
前納すべき保険料の額は、当該期間の保険料の額から、年4分の利率に
よる複利現価法によって計算した額を控除した額である。
【 H11-国年6-E 】
将来の一定期間前納すべき保険料の額は、当該期間各月の保険料の合計額
からその期間の各月の保険料の額を年4分5厘の利率による複利現価法に
よって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に
応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。
【 H9-国年9-B 】
法第93条第1項の規定の場合において前納すべき額は、当該期間の各月
の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
☆☆==========================================☆☆
「保険料の前納」に関する問題です。
保険料を前納する場合、その前納すべき額はどのような額なのか、これを
論点にした問題で、この扱いは、国民年金法に規定する前納と健康保険法
に規定する前納で共通のものになっています。
そのため、どちらからも出題があります。
そこで、前納すべき保険料の額は、単にその期間の保険料の額の合計では
ありません。
前をもって納めるので、メリットがあります。
そのメリットは、単純に各月の保険料の額を合計した額ではなく、一定の
割引をした額とするものです。
したがって、「前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額」としている
【 R2-健保7-E 】は、誤りです。
それでは、その割引は、どの程度かっていうのが、その他の問題の論点です。
【 H21-国年2-B 】、【 H18-国年2-D 】では年4分の利率、
【 H11-国年6-E 】では年4分5厘の利率としています。
どちらかが誤り、もしくは、どちらも誤りって可能性があります。
割引に用いる利率は、年4分です。
ということは、【 H21-国年2-B 】、【 H18-国年2-D 】は正しく、
【 H11-国年6-E 】は誤りです。
【 H9-国年9-B 】は、前納に関する規定、法条文ベースの出題でして、
正しい内容です。
割引額、具体的にはどこで規定しているのかってことですが、問題のとおり、
「政令」で規定しています。
その政令(国民年金法施行令)では、
「政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その
期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に
係る期間の最初の月から当該各月(口座振替の方法により納付する場合に
あっては、当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額
の合計額(この額に10円未満の端数がある場合において、その端数金額
が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上である
ときは、これを10円として計算する)を控除した額とする」
としています(健康保険法施行令では、口座振替の方法による場合のカッコ
書きがなく、また、端数処理が1円単位なっています)。
【 H21-国年2-B 】や【 H11-国年6-E 】は、ほぼ政令ベースの
出題です。
政令を簡略化して出題するってこともありますが、ほぼ政令ベースという
出題もあります。
ですから、どちらにも対応できるようにしておく必要があります。
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加藤 光大
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今回は、「性別にみた賃金」についてです。
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男女別に賃金カーブをみると、男性では、年齢階級が高いほど賃金も高く、
55~59歳で420.1千円(20~24歳の賃金を100とすると195.8)と賃金
がピークとなり、その後下降している。女性では、50~54歳の274.7千円
(同 131.2)がピークとなっているが、男性に比べ、賃金カーブは緩やかと
なっている。
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男女別に賃金カーブをみた場合に賃金がピークとなる年齢階級に関しては、
次の出題があります。
【 19-5-D 】
平成18年賃金構造基本統計調査によれば、賃金がピークとなる年齢階級は、
男では50~54歳で420,000円(平均21.8年勤続)となっている。また、
学歴別に賃金がピークとなる年齢階級をみると、男では、大学・大学院卒
及び中卒が55~59歳、高専・短大卒及び高卒が50~54歳となっている。
この問題は出題当時正しい内容でした。
男性について賃金がピークとなる年齢階級については、令和2年調査では、
55~59歳ですから、令和2年調査としての出題であれば誤りになります。
ピークとなる年齢階級、なんとなく、このくらいの年齢かなという推測ができ
なくはないかと思います。
問題文の後段の学歴別に関しては、かなり厳しい論点で、ここまでは押さえて
おくのは難しいでしょう。
なので、余力があれば確認しておくという程度で十分でしょう。
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今回は、令和2年-健保法問7-E「前納」です。
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任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
この場合において前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の額の
合計額である。
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「前納」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H21-国年2-B 】
保険料の前納の際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の
合計額から、当該期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利
現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替に
よる納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた
額の合計額の10円未満を端数処理した額を控除した額とする。
【 H18-国年2-D 】
前納すべき保険料の額は、当該期間の保険料の額から、年4分の利率に
よる複利現価法によって計算した額を控除した額である。
【 H11-国年6-E 】
将来の一定期間前納すべき保険料の額は、当該期間各月の保険料の合計額
からその期間の各月の保険料の額を年4分5厘の利率による複利現価法に
よって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に
応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。
【 H9-国年9-B 】
法第93条第1項の規定の場合において前納すべき額は、当該期間の各月
の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
☆☆==========================================☆☆
「保険料の前納」に関する問題です。
保険料を前納する場合、その前納すべき額はどのような額なのか、これを
論点にした問題で、この扱いは、国民年金法に規定する前納と健康保険法
に規定する前納で共通のものになっています。
そのため、どちらからも出題があります。
そこで、前納すべき保険料の額は、単にその期間の保険料の額の合計では
ありません。
前をもって納めるので、メリットがあります。
そのメリットは、単純に各月の保険料の額を合計した額ではなく、一定の
割引をした額とするものです。
したがって、「前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額」としている
【 R2-健保7-E 】は、誤りです。
それでは、その割引は、どの程度かっていうのが、その他の問題の論点です。
【 H21-国年2-B 】、【 H18-国年2-D 】では年4分の利率、
【 H11-国年6-E 】では年4分5厘の利率としています。
どちらかが誤り、もしくは、どちらも誤りって可能性があります。
割引に用いる利率は、年4分です。
ということは、【 H21-国年2-B 】、【 H18-国年2-D 】は正しく、
【 H11-国年6-E 】は誤りです。
【 H9-国年9-B 】は、前納に関する規定、法条文ベースの出題でして、
正しい内容です。
割引額、具体的にはどこで規定しているのかってことですが、問題のとおり、
「政令」で規定しています。
その政令(国民年金法施行令)では、
「政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その
期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に
係る期間の最初の月から当該各月(口座振替の方法により納付する場合に
あっては、当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額
の合計額(この額に10円未満の端数がある場合において、その端数金額
が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上である
ときは、これを10円として計算する)を控除した額とする」
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