K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

GWは、どうする?

2021-04-26 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今週からGWが始まります。

GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう。

その連休もカレンダーどおりという方もいれば、10連休、もしかしたら
それ以上という方もいるでしょう。
緊急事態宣言がまた発出されたので、その影響で休みが増えるということも
あるかもしれませんね。

休みがあるということであれば、とにかく、有効に使ってください。

ただ、この時期は、寒暖の差が激しく、こういうときって、
仕事、勉強などで、ちょっと疲れ気味、だったりすると、
体調を崩すということがあります。
連休だと生活のリズムが崩れ、より体調を崩しやすくなります。

ですので、疲れ気味なら、試験まで、まだ4カ月ほどありますから、
この時期から、あまり無理をし過ぎないように。

超直前期になったら、
かなり無理をしないといけないなんてこともあり得ます。

この時期から無理をし過ぎて、体調不良が続くなんてことですと、
思うように勉強が進まず、
焦りが・・・・・
なんてことになりますから。

体調管理、しっかりとしながら、一歩一歩、進んでいきましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法H24-6-B

2021-04-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H24-6-B」です。

【 問 題 】

被保険者が療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活
療養費若しくは保険外併用療養費の支給に代えて療養費の支給
を受けることを希望した場合、保険者は療養の給付等に代えて
療養費を支給しなくてはならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

療養費は、
● 療養の給付等(療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養
 費又は保険外併用療養費)を行うことが困難であると認めるとき
● 被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
 から診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合において、保険者が
 やむを得ないものと認めるとき
いずれかの場合に、療養の給付等に代えて支給されるものです。
単に、被保険者が希望するからというだけでは、療養の給付等に代えて
支給を受けることはできません。

 誤り。 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする