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最近の統計調査結果(2021年3月)

2021-04-08 05:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が
労働経済2021年3月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2021/202103.html

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健保法H23-5-A

2021-04-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H23-5-A」です。

【 問 題 】

退職を事由に支払われる退職金は、健康保険法に定める報酬又は
賞与には該当しないものであり、事業主の都合等により在職中に
一時金として支払われた場合であっても、報酬は又は賞与には該当
しないため、前払い退職金制度(退職金相当額の全部又は一部を
在職時の毎月の給与に上乗せする制度)を設けた場合、その部分に
ついては報酬又は賞与に該当するものではない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

一般的な退職金は、報酬や賞与に該当しません。
その支払時期が、事業主の都合等によって、退職前となったとしても、
報酬や賞与に該当しません。
一方、前払い退職金制度によって在職中に支払われる退職金相当額は、
報酬又は賞与に該当します。これは、労働の対償としての性格が明確
であり、被保険者の通常の生計費にあてられる経常的な収入としての
意義を有するからです。

 誤り。 

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