派遣元事業主は、労働者派遣法に基づき毎年6月中に
「直近の事業年度の実績および6月1日現在の状況」に
ついて報告が義務づけられています。
この報告に用いる「労働者派遣事業報告書」(様式第11号)
について、労働者派遣法が改正され、社会福祉施設等への
看護師の日雇派遣などが可能とされたことから様式が改正
されました。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/content/000766062.pdf
「直近の事業年度の実績および6月1日現在の状況」に
ついて報告が義務づけられています。
この報告に用いる「労働者派遣事業報告書」(様式第11号)
について、労働者派遣法が改正され、社会福祉施設等への
看護師の日雇派遣などが可能とされたことから様式が改正
されました。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/content/000766062.pdf