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「労働者派遣事業報告書」の様式

2021-04-25 05:00:01 | 改正情報
派遣元事業主は、労働者派遣法に基づき毎年6月中に
「直近の事業年度の実績および6月1日現在の状況」に
ついて報告が義務づけられています。

この報告に用いる「労働者派遣事業報告書」(様式第11号)
について、労働者派遣法が改正され、社会福祉施設等への
看護師の日雇派遣などが可能とされたことから様式が改正
されました。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/content/000766062.pdf




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健保法H21-5-C

2021-04-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H21-5-C」です。

【 問 題 】

患者が緊急受診の必要がなく自己の都合により保険医療機関の標榜
診療時間帯以外に受診した場合であっても、社会通念上時間外とされ
ない時間帯(例えば平日の午後4時)の場合には、選定療養として
認められる時間外診療には該当しない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「社会通念上時間外とされない時間帯」であっても、保険医療機関の
標榜診療時間帯以外に受診した場合には、選定療養として認められる
時間外診療に該当します。

 誤り。  

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