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令和2年-厚年法問3-ア「保険料の徴収」

2021-06-17 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和2年-厚年法問3-ア「保険料の徴収」です。

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厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月についてはその期間
が1日でもあれば徴収されるが、資格を喪失した月については徴収されない。
よって月末日で退職したときは退職した日が属する月の保険料は徴収されない。

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「保険料の徴収」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H15-厚年1-E 】
厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でも
あれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末付けで
退職したときは当該月の保険料は徴収される。

【 H9-厚年3-B 】
保険料は月単位で計算されるので、月の途中の入退社などがあっても、日割り
計算で徴収又は還付することはない。そのため、資格取得日がたとえ月末であ
っても1か月分の保険料を納めることとなる。

【 H24-厚年4-E 】
厚生年金保険の保険料は、月末に被保険者の資格を取得した月は当該月の
保険料が徴収されるが、月の末日付けで退職したときは、退職した日が
属する月分の保険料は徴収されない。

【 H20-厚年2-E 】
平成20年4月30日に適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該
適用事業所に使用されなくなった厚生年金保険の被保険者(70歳未満であり、
退職後は国民年金の第1号被保険者となるものとする)の保険料は、4月分と
5月分の2か月分が徴収される。

【 H19-健保6-A 】
被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日で
あってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であって
も原則としてその月分の保険料は徴収されない。

【 R1-健保10-C 】
給与計算の締切り日が毎月15日であって、その支払日が当該月の25日で
ある場合、7月30日で退職し、被保険者資格を喪失した者の保険料は7月分
まで生じ、8月25日支払いの給与(7月16日から7月30日までの期間に
係るもの)まで保険料を控除する。

【 H11-厚年-記述 】
厚生年金保険の保険料額は、( A )を取得した月から、( A )を喪失
した月の前月までの各月について、( B )に保険料率を乗じて得た額と
する。

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「保険料の徴収」に関する問題です。
この規定に関しては、事例的に出題されることがあり、そのような場合、意外
と適切な判断ができないってことがあります。

厚生年金保険の保険料の徴収については、被保険者期間の計算の基礎となる
各月について行われます。つまり、被保険者資格を取得した月から被保険者
資格を喪失した月の前月までです。
【 H15-厚年1-E 】では、
「被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され」
とあります。
【 H9-厚年3-B 】では、
「資格取得日がたとえ月末であっても1か月分の保険料を納めることと
なる」とあります。
そのとおりです。
被保険者の資格を取得した月は、被保険者である期間の長短にかかわらず、
徴収されます。日割り計算ということもありません。
したがって、【 H9-厚年3-B 】は正しいです。
【 H15-厚年1-E 】では、さらに、「月末付けで退職したときは当該月の
保険料は徴収される」とあります。被保険者資格の喪失は、退職した日の翌日
です。
ですので、月末付けで退職したときは、翌月の1日に資格を喪失します。
ということは、月末退職した月は、保険料が徴収されることになります。
ということで、【 H15-厚年1-E 】も正しいです。
【 H24-厚年4-E 】と【 R2-厚年3-ア 】では、「月の末日付けで退職
したときは、退職した日が属する月分の保険料は徴収されない」としています。
徴収されるので、誤りです。

【 H20-厚年2-E 】は、より具体的な問題です。
「平成20年4月30日に適用事業所に使用され」とあります。この場合、前述
のように、4月は保険料が徴収されます。また、「5月31日に当該適用事業所に
使用されなくなった」とあります。
この「使用されなくなった」という言葉、勘違いしている人、たまにいます。
「資格喪失」という意味ではありませんからね。「退職した」という意味です。
そのため、5月31日に当該適用事業所に使用されなくなったのであれば、資格
喪失日は6月1日となるので、5月分の保険料は徴収されます。
ということで、「保険料は、4月分と5月分の2か月分が徴収される」は、正しい
です。

【 H19-健保6-A 】と【 R1-健保10-C 】は健康保険法の問題ですが、
保険料を徴収する期間は、基本的に厚生年金保険と同じです。
そこで、【 H19-健保6-A 】では、「資格喪失日が月の最終日」とあります。
この場合、退職日が月の最終日ではありませんから、「その月分の保険料は徴収
されない」で正しいです。
一方、【 R1-健保10-C 】では「7月30日で退職し、被保険者資格を
喪失した者」について、「保険料は7月分まで生じる」としています。
7月30日に退職したのであれば、翌日の31日に資格を喪失し、7月は
「被保険者資格を喪失した月」ですから、保険料は徴収されません。誤り
です。
【 H11-記述 】の答えは
A:被保険者の資格
B:標準報酬月額(出題当時)⇒ 現在は、「標準報酬月額及び標準賞与額」

ということで、この論点は、厚生年金保険法、健康保険法どちらからも出題されて
いるので、横断的に押さえておきましょう。

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国年法H26-9-C

2021-06-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H26-9-C」です。

【 問 題 】

精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金を30歳の時から
継続して受給している者が、第1号被保険者であった45歳のとき
に、事故で足にけがをし、その障害認定日(平成26年4月11日)
において障害等級1級の状態に該当した。この場合、精神の障害に
よる障害等級2級の障害基礎年金と足の障害による障害等級1級の
障害基礎年金は、どちらかの選択となるが、年金受給選択申出書を
提出しない場合は、引き続き精神の障害による障害等級2級の障害
基礎年金が支給される。

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【 解 説 】

設問の場合、「精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金」と「足
の障害による障害等級1級の障害基礎年金」は、いずれか一方の選択と
なるのではなく、併合認定が行われます。
つまり、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給し、
「精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金」の受給権は消滅する
ことになります。
なお、「足の障害による障害等級1級」については、初診日要件、障害
認定日要件を満たしているのが明らかです。保険料納付要件については、
障害等級2級の障害基礎年金の受給権者であることから、法定免除に該当
するので、満たしていると判断することができます。

 誤り。

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