今日の過去問は「国年法H27-9-D」です。
【 問 題 】
特例による任意加入被保険者である妻(昭和23年4月2日生まれ)
は、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上ある老齢
厚生年金の受給権者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に継続
して生計を維持されている。夫の老齢厚生年金には、妻が65歳に
達するまで加給年金額が加算されていた。妻は、67歳の時に受給
資格期間を満たし、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、妻の
老齢基礎年金に振替加算は加算されない。
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【 解 説 】
設問の場合、妻の老齢基礎年金に振替加算は加算されます。
振替加算は、65歳に達した際に老齢基礎年金の受給権を取得でき
なくとも、その後において受給権を得た場合には、その他の要件を
満たすことで、老齢基礎年金に加算されます。
なお、65歳に達するまで加給年金額の対象となっていて、65歳に
達したことにより加給年金額の対象から外れたとしても、振替加算
の対象になり得ます。
誤り。