今回は、令和2年-厚年法問1-D「障害厚生年金の額の改定の請求」です。
☆☆==========================================☆☆
障害厚生年金の受給権者が障害厚生年金の額の改定の請求を行ったが、診査
の結果、その障害の程度が従前の障害の等級以外の等級に該当すると認めら
れず改定が行われなかった。この場合、当該受給権者は実施機関の診査を受け
た日から起算して1年6か月を経過した日後でなければ再び改定の請求を行う
ことはできない。
☆☆==========================================☆☆
「障害厚生年金の額の改定の請求」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==========================================☆☆
【 H21-9-D[改題]】
65歳未満の障害厚生年金の受給権者は、その障害の程度が増進したことが
明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、障害の程度が
増進したことによる障害厚生年金の額の改定の請求を当該障害厚生年金の
受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して1年6か月
を経過した日後でなければ行うことができない。
【 H13-3-A[改題]】
障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことに
よる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。ただし、この請求は、
障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合と
して厚生労働省令で定める場合を除き、障害厚生年金の受給権を取得した日
から起算して1年6か月を経過した日後でなければ行うことができない。
【 H16-1-C[改題]】
障害厚生年金の受給権者が、障害の程度が増進したことにより障害厚生年金
の額の改定を請求する場合には、その障害の程度が増進したことが明らかで
ある場合として厚生労働省令で定める場合を除き、受給権を取得した日又は
実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければなら
ない。
【 H10-4-D[改題]】
障害厚生年金の額の改定の請求を行ったが、診査の結果、障害の程度が従前
の障害の等級以外の等級に該当すると認められず、改定が行われなかった
場合は、その障害程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働
省令で定める場合を除き、その診査を受けた日から起算して1年以内は
再び改定の請求を行うことができない。
☆☆==========================================☆☆
「障害厚生年金の額の改定の請求」に関する問題です。
障害の程度、これは、変わること、いくらでもあります。
ですから、
障害の程度が増進した場合には、障害厚生年金の額の改定を請求することが
できます。
ただ、いついかなる場合でもできるってわけではありません。
障害の程度は、確かに変わりますが、そう頻繁に変わるってことは、ないです。
さすがに。
で、大して変わっていないのに、請求ばかりしてこられたら、保険者サイドも、
たまりません。
そこで、
障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として
厚生労働省令で定める場合を除き、障害の程度が増進したことによる障害厚生
年金の額の改定の請求は、
当該受給権を取得した日
又は
実施機関の診査を受けた日
から起算して「1年」を経過した日後でなければ行うことができない
とされています。
【 R2-1-D 】、【 H21-9-D[改題]】、【 H13-3-A[改題]】では
「1年6か月」とあります。
誤りです。単純に、期間が違っています。
一方、【 H16-1-C[改題]】では、「1年」とあり、正しいです。
もう一つ、【 H10-4-D[改題]】では、
「1年以内は再び改定の請求を行うことができない」としています。
他とは、言い回しが違っていますが、
「1年を経過した日後」であれば、請求できるってことになるので、正しいです。
言い回しを変えられたりすると・・・・・・
違うように読めてしまうってことあります。
でも、言わんとしていることが同じなら、正しいです。
ちなみに、誤りの問題にある「1年6か月」というのは、障害認定日の規定に
出てくるものです。
それとの勘違いを狙ったのでしょうが、基本ですから、間違えてはいけませんよ。
☆☆==========================================☆☆
障害厚生年金の受給権者が障害厚生年金の額の改定の請求を行ったが、診査
の結果、その障害の程度が従前の障害の等級以外の等級に該当すると認めら
れず改定が行われなかった。この場合、当該受給権者は実施機関の診査を受け
た日から起算して1年6か月を経過した日後でなければ再び改定の請求を行う
ことはできない。
☆☆==========================================☆☆
「障害厚生年金の額の改定の請求」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==========================================☆☆
【 H21-9-D[改題]】
65歳未満の障害厚生年金の受給権者は、その障害の程度が増進したことが
明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、障害の程度が
増進したことによる障害厚生年金の額の改定の請求を当該障害厚生年金の
受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して1年6か月
を経過した日後でなければ行うことができない。
【 H13-3-A[改題]】
障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことに
よる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。ただし、この請求は、
障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合と
して厚生労働省令で定める場合を除き、障害厚生年金の受給権を取得した日
から起算して1年6か月を経過した日後でなければ行うことができない。
【 H16-1-C[改題]】
障害厚生年金の受給権者が、障害の程度が増進したことにより障害厚生年金
の額の改定を請求する場合には、その障害の程度が増進したことが明らかで
ある場合として厚生労働省令で定める場合を除き、受給権を取得した日又は
実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければなら
ない。
【 H10-4-D[改題]】
障害厚生年金の額の改定の請求を行ったが、診査の結果、障害の程度が従前
の障害の等級以外の等級に該当すると認められず、改定が行われなかった
場合は、その障害程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働
省令で定める場合を除き、その診査を受けた日から起算して1年以内は
再び改定の請求を行うことができない。
☆☆==========================================☆☆
「障害厚生年金の額の改定の請求」に関する問題です。
障害の程度、これは、変わること、いくらでもあります。
ですから、
障害の程度が増進した場合には、障害厚生年金の額の改定を請求することが
できます。
ただ、いついかなる場合でもできるってわけではありません。
障害の程度は、確かに変わりますが、そう頻繁に変わるってことは、ないです。
さすがに。
で、大して変わっていないのに、請求ばかりしてこられたら、保険者サイドも、
たまりません。
そこで、
障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として
厚生労働省令で定める場合を除き、障害の程度が増進したことによる障害厚生
年金の額の改定の請求は、
当該受給権を取得した日
又は
実施機関の診査を受けた日
から起算して「1年」を経過した日後でなければ行うことができない
とされています。
【 R2-1-D 】、【 H21-9-D[改題]】、【 H13-3-A[改題]】では
「1年6か月」とあります。
誤りです。単純に、期間が違っています。
一方、【 H16-1-C[改題]】では、「1年」とあり、正しいです。
もう一つ、【 H10-4-D[改題]】では、
「1年以内は再び改定の請求を行うことができない」としています。
他とは、言い回しが違っていますが、
「1年を経過した日後」であれば、請求できるってことになるので、正しいです。
言い回しを変えられたりすると・・・・・・
違うように読めてしまうってことあります。
でも、言わんとしていることが同じなら、正しいです。
ちなみに、誤りの問題にある「1年6か月」というのは、障害認定日の規定に
出てくるものです。
それとの勘違いを狙ったのでしょうが、基本ですから、間違えてはいけませんよ。