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違いを明確にする

2021-06-14 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
令和3年度試験まで、あと69日です。

この時期になると、多くの方は、全科目ひととおり勉強はしており、
法改正の勉強や問題演習などをしているのではないでしょうか?

で、問題を解いていたりすると、
他の規定と混同してしまい、間違えてしまうなんてことが、
たびたびというような状態になっている方も少なからずいるのでは?
勉強が進むと起きやすい現象です。
社会保険労務士試験に出題される法律の内容って似たようなものが
いろいろとあります。
そのため、そのようなことになるのですが・・・

まったく同じ内容であれば、苦労しないんですよね。
どこかの科目で勉強すれば、後は同じで済んでしまうわけですから。
ところが、そうもいかない・・・
まったく同じように規定しているものも多々あるのですが、
微妙に違っているというのが厄介で。
知識があやふやだと、勘違いをして間違えてしまいます。

ですので、その対策として科目間、項目間を比較する学習、
一般に「横断」なんて言いますが、
時間が確保できるのであれば、横断的な学習をしておくとよいでしょう。
違いを明確にすることで、知識が定着するということがあります。
そうすることで得点アップにもなります。

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国年法H24-5-B

2021-06-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H24-5-B」です。

【 問 題 】

初診日から起算して、1年6か月を経過した日又はその期間後に
傷病が治った場合は、その治った日を障害認定日とする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害認定日は、次のいずれかとされています。つまり、1)、2)の
うち、いずれか早い日が障害認定日となります。
1)初診日から起算して1年6月を経過した日
2)1)の期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日

 誤り。  

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