今回は、令和2年-厚年法問2-E「遺族厚生年金の遺族」です。
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被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した
ときは、父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。
一方、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生
したときでも、妻の有する遺族厚生年金の受給権は消滅しない。
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「遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H24-1-E 】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したとき
は、父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅するが、妻の受給権は
消滅しない。
【 H16-3-C 】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したとき
は、遺族厚生年金において、妻の受給権は消滅しないが、父母、祖父母、孫の
受給権については消滅する。
【 H11-1-A[改題]】
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が父母である場合、被保険者又は被保険者で
あった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときに消滅する。
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「遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。
いずれの問題も、胎児が出生したときの扱いです。
遺族厚生年金の遺族となり得るのは、配偶者、子、父母、孫、祖父母です。
で、これらすべてが同時に遺族となれるのではなく、遺族厚生年金の支給を
受けることができる遺族については、順位があり、
1位:配偶者及び子
2位:父母
3位:孫
4位:祖父母
となっています。
そして、労災保険の遺族補償年金のような転給制度はありません。
そのため、最先順位の者だけが受給権者になります。
配偶者及び子は同順位ですから、被保険者又は被保険者であった者の死亡の
当時胎児であった子が出生したとしても、配偶者の有する遺族厚生年金の
受給権は消滅しません。
一方、父母、孫、祖父母は、子より後順位になるので、胎児であった子が出生
した場合には、その受給権は消滅することになります。
たとえ、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時に遺族となっても、
先の順位の者が現れたら、失権します。
ということで、
いずれの問題も、正しいです。
今後、「失権」ではなく、「支給停止」として誤りとする問題が出題されることも
あり得るので、その場合は、間違えないようにしましょう。
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被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した
ときは、父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。
一方、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生
したときでも、妻の有する遺族厚生年金の受給権は消滅しない。
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「遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H24-1-E 】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したとき
は、父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅するが、妻の受給権は
消滅しない。
【 H16-3-C 】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したとき
は、遺族厚生年金において、妻の受給権は消滅しないが、父母、祖父母、孫の
受給権については消滅する。
【 H11-1-A[改題]】
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が父母である場合、被保険者又は被保険者で
あった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときに消滅する。
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「遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。
いずれの問題も、胎児が出生したときの扱いです。
遺族厚生年金の遺族となり得るのは、配偶者、子、父母、孫、祖父母です。
で、これらすべてが同時に遺族となれるのではなく、遺族厚生年金の支給を
受けることができる遺族については、順位があり、
1位:配偶者及び子
2位:父母
3位:孫
4位:祖父母
となっています。
そして、労災保険の遺族補償年金のような転給制度はありません。
そのため、最先順位の者だけが受給権者になります。
配偶者及び子は同順位ですから、被保険者又は被保険者であった者の死亡の
当時胎児であった子が出生したとしても、配偶者の有する遺族厚生年金の
受給権は消滅しません。
一方、父母、孫、祖父母は、子より後順位になるので、胎児であった子が出生
した場合には、その受給権は消滅することになります。
たとえ、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時に遺族となっても、
先の順位の者が現れたら、失権します。
ということで、
いずれの問題も、正しいです。
今後、「失権」ではなく、「支給停止」として誤りとする問題が出題されることも
あり得るので、その場合は、間違えないようにしましょう。