K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

毎月勤労統計調査 令和2年度分結果確報

2021-06-03 05:00:01 | 労働経済情報
5月28日に、厚生労働省が
毎月勤労統計調査 令和2年度分結果確報
を公表しました。

これによると、
現金給与総額は318,081円(1.5%減)となっています。
うち一般労働者が416,570円(1.9%減)、パートタイム労働者が
99,083円(0.9%減)となり、パートタイム労働者比率が31.01%
(0.50ポイント低下)となっています。
なお、一般労働者の所定内給与は313,502円(0.2%減)、パート
タイム労働者の時間当たり給与は1,221円(3.9%増)となっています。

就業形態計の所定外労働時間は9.0時間(13.9%減)となっています。

就業形態計の常用雇用は0.7%増となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r02/20fr/mk02fr.html



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法H25-1-D

2021-06-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H25-1-D」です。

【 問 題 】

遺族基礎年金の受給権者である妻が死亡した場合の未支給の年金
について、妻の死亡の当時、当該遺族基礎年金の支給の要件となり、
又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であっ
た者の子は、当該妻と養子縁組をしていなくても、未支給の年金の
支給を請求することができる子とみなされる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

遺族基礎年金の受給権者であった妻が死亡し、未支給年金がある場合、
死亡した妻と親子関係にない子であっても、当該子が遺族基礎年金に
係る被保険者又は被保険者であった者の子であり、遺族基礎年金の支給
の要件となり、又はその額の加算の対象となっていたのであれば、未
支給の年金を請求することができます。
妻の死亡後、子に係る遺族基礎年金の支給停止が解除され、遺族基礎
年金が子に支給されることになるためです。

 正しい。  

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする