次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び雇用保険法第10条
の4に規定する不正受給による失業等給付の返還命令又は納付命令により納付
をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、この権利を( A )から
( B )を経過したときは、時効によって消滅する。
失業等給付に関する処分について審査請求をしている者は、審査請求をした日
の翌日から起算して( C )を経過しても審査請求についての決定がないとき
は、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
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令和2年度択一式「雇用保険法」問6-C・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 行使することができる時
※出題時は「行使することができることを知った時」とあり、誤りでした。
B 2年
※雇用保険における時効にかかる期間は、一律「2年」であって、「5年」
というのはありません。
C 3か月
※「2か月」ではありません。
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【 問題 】
失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び雇用保険法第10条
の4に規定する不正受給による失業等給付の返還命令又は納付命令により納付
をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、この権利を( A )から
( B )を経過したときは、時効によって消滅する。
失業等給付に関する処分について審査請求をしている者は、審査請求をした日
の翌日から起算して( C )を経過しても審査請求についての決定がないとき
は、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
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令和2年度択一式「雇用保険法」問6-C・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 行使することができる時
※出題時は「行使することができることを知った時」とあり、誤りでした。
B 2年
※雇用保険における時効にかかる期間は、一律「2年」であって、「5年」
というのはありません。
C 3か月
※「2か月」ではありません。