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令和3年版高齢社会白書

2021-06-20 05:00:01 | ニュース掲示板
6月11日に、令和3年版高齢社会白書が公表されました。

令和3年版高齢社会白書は、「令和2年度 高齢化の状況及び高齢社会対策の実施状況」、
「令和3年度 高齢社会対策」という2つの部分から構成されています。

「令和2年度 高齢化の状況及び高齢社会対策の実施状況」では、第1章において、
基礎的な統計資料等を用いて高齢化の状況について報告し、第2章では、令和元年度に
政府が講じた高齢社会対策の実施の状況について、高齢社会対策大綱の構成に沿って
報告しています。

また、令和3年度において講じようとする高齢社会対策について明らかにするとともに、
令和元年度、令和2年度及び令和3年度の高齢社会対策関係予算の表を添付しています。

詳細は 
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html

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国年法H26-8-D

2021-06-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H26-8-D」です。

【 問 題 】

保険料納付済期間を25年有する50歳の第1号被保険者が死亡した
場合、その者によって生計を維持していた14歳の子がいても、当該
死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間
に保険料滞納期間があるときは、子は遺族基礎年金の受給権を取得
しない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者が死亡した場合、保険料納付要件を満たしていないと、遺族
基礎年金は支給されません。
ただし、「保険料納付済期間を25年有する者」が死亡した場合には、
保険料納付要件は問われません。
したがって、死亡の直前に保険料滞納期間があったとしても、その
死亡について、遺族の要件を満たす子に遺族基礎年金が支給されます。

 誤り。
 
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