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令和2年度択一式「労災保険法」問2-A・7―D

2021-06-09 05:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆===================================================☆☆

【 問題 】

船舶が沈没した際現にその船舶に乗っていた労働者の死亡が3か月以内に
明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、( A )の
支給に関する規定の適用については、その( B )に、当該労働者は、
死亡したものと推定する。

休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているもので
あることから、その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して( C )
以内に行うこととされている。

☆☆===================================================☆☆

令和2年度択一式「労災保険法」問2-A・7―Dで出題された文章です。

【 答え 】
A 遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付
  ※「複数事業労働者遺族給付」と「複数事業労働者葬祭給付」は、死亡の
   推定の規定の対象ではありません。

B 船舶が沈没した日
  ※「死亡が明らかになった日」ではありません。

C 2年
  ※出題時は「5年」とあり、誤りでした。


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国年法H25-3-C

2021-06-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H25-3-C」です。

【 問 題 】

68歳に達する年度前にある受給権者についての改定率の改定は、
原則として、名目手取り賃金変動率を基準として毎年度行われる
が、調整期間中においては、この改定は行われず、改定率は据え
置かれる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

調整期間というのは、年金たる給付の額を調整する期間です。
具体的には、マクロ経済スライドが行われる期間です。
つまり、マクロ経済スライドにより改定率の改定が行われます。

 誤り。

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