次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
船舶が沈没した際現にその船舶に乗っていた労働者の死亡が3か月以内に
明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、( A )の
支給に関する規定の適用については、その( B )に、当該労働者は、
死亡したものと推定する。
休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているもので
あることから、その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して( C )
以内に行うこととされている。
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令和2年度択一式「労災保険法」問2-A・7―Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付
※「複数事業労働者遺族給付」と「複数事業労働者葬祭給付」は、死亡の
推定の規定の対象ではありません。
B 船舶が沈没した日
※「死亡が明らかになった日」ではありません。
C 2年
※出題時は「5年」とあり、誤りでした。