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令和2年-厚年法問3-オ「障害厚生年金の失権」

2021-06-24 05:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和2年-厚年法問3-オ「障害厚生年金の失権」です。

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障害等級3級の障害厚生年金の受給権者の障害の状態が障害等級に該当しなく
なったため、当該障害厚生年金の支給が停止され、その状態のまま3年が経過
した。その後、65歳に達する日の前日までに当該障害厚生年金に係る傷病に
より障害等級3級に該当する程度の障害の状態になったとしても、当該障害
厚生年金は支給されない。

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「障害厚生年金の失権」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H21-厚年9-C 】
障害厚生年金の受給権は、障害等級3級以上の障害の状態に該当しなくなり、
そのまま65歳に達した日又は障害の状態に該当しなくなった日から起算して
そのまま該当することなく3年経過した日のどちらか早い日に消滅する。

【 H12-国年7-D 】
障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級に該当しない者が
65歳に達したとき、又はその障害等級3級に該当しなくなった日から該当
しないまま3年を経過したときのいずれか遅いほうが到達したとき消滅する。

【 H30-厚年4-ウ 】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者であった者が、64歳の時点で障害
等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったために支給が停止
された。その者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま
65歳に達したとしても、その時点では当該障害厚生年金の受給権は消滅
しない。

【 H27-厚年4-E 】
障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていた者が、63歳の時に障害
の程度が軽減したためにその支給が停止された場合、当該障害厚生年金
の受給権はその者が65歳に達した日に消滅する。

【 H14-国年1-E 】
63歳の障害基礎年金受給権者が、厚生年金保険法の障害等級1級から3級
までの程度に該当しなくなり、そのまま65歳に達したとき、その受給権
は消滅する。

【 H20-国年8-B 】
障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害
等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年
を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。

【 H17-国年3-D 】
障害の程度が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当しなく
なって、3年経過したときはすべて障害基礎年金の受給権は消滅する。

【 H19-国年2-D 】
61歳の障害基礎年金の受給権者であって国民年金法の規定による障害等級
に該当する程度の障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した者に
ついては、障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した日の翌日に
障害基礎年金の受給権は消滅する。

【 H26-国年7-B 】
障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級以上の障害状態にない
者が、その該当しなくなった日から、障害等級3級以上の障害状態に該当する
ことなく5年を経過したとき消滅する。ただし、5年を経過した日において
その者が65歳未満であるときを除く。

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障害基礎年金と障害厚生年金の失権事由は、同じです。
そのため、国民年金法、厚生年金保険法、それぞれから同じような内容の
出題があります。

そこで、障害基礎年金・障害厚生年金は、併合認定が行われれば、先発の
年金の受給権は消滅します。
年金の受給権をいくつも持たせておくというのは、管理するほうも大変です
から、併せて1つにしちゃうんですよね。
それと、受給権者が死亡したとき、これは、当然、もらう人がこの世にいなく
なるので、失権します。

これらの失権事由も出題されることがありますが、試験によく出るのは、もう
1つの失権事由です。障害状態に不該当となった場合です。
この障害状態というのは、厚生年金保険法に規定する障害等級3級以上の状態
で、この状態に該当しなくなった場合、失権要件の一部を満たすことになり
ます。
厳密にいえば、該当しなくなり、そのまま3年が経ったという場合です。
でも、該当しなくなって、そのくらいの期間で失権では、再発したらどうなる
んだという問題があるので、65歳までは失権させないのです。
65歳になれば、老齢基礎年金がもらえるようになるので、障害基礎年金や
障害厚生年金がなくても大丈夫ってことになりますから。
つまり、障害状態に該当しなくなり3年が経ったというのと65歳になった
というのと、比べて、遅いほうで失権です。

【 H21-厚年9-C 】では、「どちらか早い日」としているので、誤りです。
【 H12-国年7-D 】は、正しいです。
【 H30-厚年4-ウ 】、【 H27-厚年4-E 】と【 H14-国年1-E 】
では、具体的な年齢を挙げていますが、いずれも65歳に達した時点では、
3年を経過していないので、失権はしません。
ですので、【 H30-厚年4-ウ 】は正しいですが、【 H27-厚年4-E 】
と【 H14-国年1-E 】は誤りです。

【 R2-厚年3-オ 】は、3年が経過しているけれど、65歳に達する日
の前日までなので、失権はしていない状況です。しかし、「支給されない」と
あるので、誤りです。

【 H20-国年8-B 】は、「63歳の時点で・・・受給権は消滅する」とあり
ますが、63歳の時点では失権しないので、誤りです。

【 H17-国年3-D 】は、「3年経過したときはすべて」とありますが、それ
だけでは失権しないので、誤りです。

【 H19-国年2-D 】は、3年経過したときに65歳になっていませんよね。
なので、この場合は失権しません。誤りです。
それと、この問題・・・「国民年金法の規定による障害等級に該当する程度の
障害の状態に該当しなくなって」とあります。
国民年金法の規定による障害等級は1級と2級です。そのため、これらに該当し
なくても、もし3級に該当しているのであれば、1級又は2級に不該当となって
何年経過したとしても、失権しませんので。
この点も、注意です。

【 H26-国年7-B 】は、単純に「3年」が「5年」となっているので、
誤りです。

同じ論点の問題って、文章そのものも同じようなものが出てくることって多いん
ですが、障害基礎年金・障害厚生年金の失権に関する論点は、文章が、その都度、
違っているんですよ。
でも、その内容は同じですから、ちゃんと理解しておけば、確実に得点に結びつく
はずです。

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国年法H27-2-ア

2021-06-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H27-2-ア」です。

【 問 題 】

死亡一時金の支給要件を満たして死亡した者とその前妻との間の子
が遺族基礎年金の受給権を取得したが、当該子は前妻(子の母)と
生計を同じくするため、その支給が停止されたとき、死亡した者と
生計を同じくしていた子のない後妻は死亡一時金を受けることがで
きる。

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【 解 説 】

設問の場合、後妻は子がないので、遺族基礎年金の受給権は発生し
ません。一方、子には遺族基礎年金の受給権が発生しています。
ただし、その母があるので、遺族基礎年金が支給停止されます。
このような場合、遺族基礎年金がいっさい支給されなくなる可能性
があるので、死亡一時金を支給することとされています。
この死亡一時金の支給対象は、死亡した者の「配偶者」となります。

 正しい。  

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