K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

1000号

2023-02-04 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材を
販売しています↓
 https://srknet.official.ec/
2023年度向けの教材を販売しています。
一問一答問題集「雇用保険法」を発売しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2023.1.28
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No1000
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 令和4年就労条件総合調査の概況

3 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

1月は、残り3日です。
年が明けたと思ったら、たちまち1カ月が経ってしまいます。
きっと、2月もたちまち、3月もと、気が付けば試験日なんてことに
なるかもしれませんね。
ですので、
まだ試験日まで200日以上、半年以上あるからなんて油断しないように。

それと、今年の冬は、新型コロナウィルスだけでなく、インフルエンザ
のことも考えて、体調管理、いつも以上に注意しているでしょうが、体調が
すぐれないなんてことがあったら、無理は禁物です。

風邪であっても、寝込むということもあるでしょう。
そうなると、なんとか時間を確保して勉強されているような方は
いろいろな面で、焦る気持ちが出るかもしれません。
とはいえ、無理をしてしまうと、回復を遅らせることになってしまうことも
あるでしょう。

風邪をひかない、それが一番ですが・・・・・
もし、そうなってしまったら、
まず、回復に努めましょう。

回復した後、しっかりと勉強を進めればよいのですから。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2023度試験向け会員の申込みを
   受付中です。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2023member.html
   に掲載しています。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2023explanation.html
   をご覧ください。

  ■ お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  ■ お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

────────────────────────────────────

Twitterは、こちら↓
 https://twitter.com/sr_knet

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 令和4年就労条件総合調査の概況<時間外労働の割増賃金率>
────────────────────────────────────

今回は、令和4年就労条件総合調査による「時間外労働の割増賃金率」です。

(1)時間外労働の割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は85.3%となっています。
このうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:92.8%
「26%以上」とする企業割合:6.1%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:20.7%
300~999人:14.5%
100~299人:7.6%
30~99人 :4.3%
となっています。

(2)1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は30.0%となっており、このうち、
時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:44.7%
「50%以上」とする企業割合:54.0%
となっています。
1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合を
中小企業該当区分別にみると、「中小企業」が26.5%、「中小企業以外」が
49.3%となっています。

これらの調査項目は、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で出題されました。

【 H27-4-E 】
平成26年調査において、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。

企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においても、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
令和4年調査でも「30.0%」で、3割です。

ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることが考えら
れるので、大まかな割合を押さえておきましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和4年-健保法問5-B「健康保険組合の設立」です。

☆☆======================================================☆☆

適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険
組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の
同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、
2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合において
は、被保険者の同意は、各適用事業所について得なければならない。

☆☆======================================================☆☆

「健康保険組合の設立」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H10-4-B 】
2人以上の事業主が共同して健康保険組合を設立する場合には、それぞれ
の事業所の被保険者の2分の1以上の同意を得る必要がある。

【 H6-5-C 】
2以上の事業所について、1つの健康保険組合を設立しようとする場合は、
それぞれの事業所において、それぞれ組合員たる資格を有する被保険者の
2分の1以上の同意を得なければならない。

☆☆======================================================☆☆

「健康保険組合の設立の手続」に関する問題で、いずれも正しいです。

適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康
保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1
以上の同意を得なければなりません。
もし、2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとするので
あれば、被保険者の同意は、設立に係る適用事業所の被保険者全員の2分
の1以上ではなく、各適用事業所において、それぞれ2分の1以上の同意を
得なければなりません。

これは、ある事業所の被保険者の大半が設立に反対しているにもかか
わらず、その事業所の事業主がその反対を無視して健康保険組合を設立
してしまわないようにしたものです。

ちなみに、総合組合のうち同種の事業を行う2以上の事業所の事業主が
共同して設立する健康保険組合を設立する場合には、
「健康組合組合を設立しようとする事業所の事業主相互間の協調が十分
であり、かつ、各事業所間の共同意識が旺盛であること」
というのが、健康保険組合設立認可基準の1つとされています。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<雇保>H25-10-B

2023-02-04 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「徴収法<雇保>H25-10-B」です。

【 問 題 】

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働
保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、
期限を指定して督促を行うが、指定された期限までに納付し
ない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日まで
の日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

延滞金の計算期間は、「指定した期限の翌日から」ではなく、
「(本来の)納期限の翌日から」徴収金完納又は財産差押えの日
の前日までです。
納期限の翌日から起算します。督促状の指定期限の翌日から起算
するのではありません。

 誤り。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする