今回は、令和4年-健保法問7-A「介護保険適用除外等該当・非該当届」です。
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被保険者は、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したことにより、介護
保険第2号被保険者(介護保険法第9条第2号に該当する被保険者をいう。)
に該当しなくなったときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理
番号等を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合
に届け出なければならない。
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「介護保険適用除外等該当・非該当届」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H25-6-D 】
被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)は、当該被保険者
又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞
なく、所定の事項を記載した届書を、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康
保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が65歳
に達したときは、この限りでない。
【 H21-7-D[改題]】
全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者又はその被扶養者が、65歳に
達することにより、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、被保険
者は遅滞なくその旨を事業主を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
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「介護保険第2号被保険者に該当したとき、該当しなくなったとき」に関する
問題です。
被保険者が介護保険第2号被保険者であるか否かにより、保険料の算定方法が
異なります。
そのため、保険者等が、それを知る必要があるので、被保険者は、介護保険
第2号被保険者に該当した場合や該当しなくなった場合には届出をしなければ
なりません。
ただし、次の場合には、被保険者資格取得届に記載された生年月日により保険者
等が年齢を確認することができるため、届出を要しません。
● 被保険者又はその被扶養者が65歳に達したことにより、介護保険第2号
被保険者に該当しなくなったとき
● 被保険者又はその被扶養者が40歳に達したことにより、介護保険第2号
被保険者に該当したとき
したがって、【 H25-6-D 】は正しいですが、「被扶養者が65歳に達した
・・・届け出なければならない」とある【 R4-7-A 】と「65歳に達する
こと・・・届け出なければならない。」とある【 H21-7-D[改題]】は、
誤りです。
これらの問題は、いずれも「65歳に達した場合」の届出の省略に関するもの
ですが、今後、「40歳に達した場合」の届出の省略に関するものが出題される
こともあり得るので、この点も知っておきましょう。