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特例的な繰下げみなし増額制度

2023-02-02 04:00:01 | 改正情報


日本年金機構が令和5年4月から老齢年金の繰下げ制度の一部改正が施行され、
特例的な繰下げみなし増額制度が開始されることをお知らせしています。

特例的な繰下げみなし増額制度とは、70歳到達後に繰下げ申出をせずに
さかのぼって年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日
に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して
受け取ることができる仕組みです。

詳細は 
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2023/r5_kurisage_kaisei.html

 

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徴収法<雇保>H27-10-A

2023-02-02 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「徴収法<雇保>H27-10-A」です。

【 問 題 】

特例納付保険料の対象となる事業主は、特例対象者を雇用して
いた事業主で、雇用保険に係る保険関係が成立していたにも
かかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項の規定による
届出をしていなかった者である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

特例対象者を雇用していた事業主が、雇用保険に係る保険関係
が成立していたのにもかかわらず、保険関係成立の届出をして
いなかった場合、特例納付保険料の対象となります。
なお、「保険関係成立の届出をしていなかった場合」ということ
は、事業場全体で保険料を納めていなかったという状況です。

 正しい。

 

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