日本年金機構が令和5年4月から老齢年金の繰下げ制度の一部改正が施行され、
特例的な繰下げみなし増額制度が開始されることをお知らせしています。
特例的な繰下げみなし増額制度とは、70歳到達後に繰下げ申出をせずに
さかのぼって年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日
に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して
受け取ることができる仕組みです。
詳細は
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2023/r5_kurisage_kaisei.html