今回は、令和4年-健保法問5-B「健康保険組合の設立」です。
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適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険
組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の
同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、
2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合において
は、被保険者の同意は、各適用事業所について得なければならない。
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「健康保険組合の設立」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H10-4-B 】
2人以上の事業主が共同して健康保険組合を設立する場合には、それぞれ
の事業所の被保険者の2分の1以上の同意を得る必要がある。
【 H6-5-C 】
2以上の事業所について、1つの健康保険組合を設立しようとする場合は、
それぞれの事業所において、それぞれ組合員たる資格を有する被保険者の
2分の1以上の同意を得なければならない。
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「健康保険組合の設立の手続」に関する問題で、いずれも正しいです。
適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康
保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1
以上の同意を得なければなりません。
もし、2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとするので
あれば、被保険者の同意は、設立に係る適用事業所の被保険者全員の2分
の1以上ではなく、各適用事業所において、それぞれ2分の1以上の同意を
得なければなりません。
これは、ある事業所の被保険者の大半が設立に反対しているにもかか
わらず、その事業所の事業主がその反対を無視して健康保険組合を設立
してしまわないようにしたものです。
ちなみに、総合組合のうち同種の事業を行う2以上の事業所の事業主が
共同して設立する健康保険組合を設立する場合には、
「健康組合組合を設立しようとする事業所の事業主相互間の協調が十分
であり、かつ、各事業所間の共同意識が旺盛であること」
というのが、健康保険組合設立認可基準の1つとされています。