労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2023年1月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2022/202212.html
労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2023年1月公表分を取りまとめたものを
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今日の過去問は「健保法H27-5-A」です。
【 問 題 】
強制適用事業所が、健康保険法第3条第3項各号に定める強制
適用事業所の要件に該当しなくなったとき、被保険者の2分の
1以上が希望した場合には、事業主は厚生労働大臣に任意適用
事業所の認可を申請しなければならない。
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【 解 説 】
強制適用事業所が、従業員の減少などにより、強制適用事業所の
要件に該当しなくなったときは、特段の手続をすることなく、
その事業所について任意適用事業所に係る認可があったものと
みなされます。
ですので、被保険者の希望により任意適用事業所の認可の申請を
しなければならないというものではありません。 誤り。