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1003号

2023-02-25 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果

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└■ 1 はじめに
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2月は、他の月に比べて数日短いです。
たった数日でも、かなり短く感じるということがあります!

例えば、1か月単位で学習の計画を立てていたりすると、他の月では予定どおり
だったのに、2月は計画通りに進まなかったなんてことがあり得ます。

日数が短いということだけではなく、突発的な出来事で思うように勉強が
できず、当初の計画より遅れるということもあるでしょう。

特に、直前期になると、あれもしなければ、これもしなければとなり、
遅れていると焦ってしまうということもあるでしょう。

ですので、これから試験までのおよそ6か月間、計画を立てるのであれば、
余裕を持ったものにしましょう。
そして、できる範囲の中で、一歩一歩、勉強を進めていきましょう。

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└■ 2 過去問データベース
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今回は、令和4年-健保法問2-C「傷病手当金と出産手当金の併給調整」
です。

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出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に
傷病手当金の支給要件を満たした場合は、出産手当金の支給が優先され、支給
を受けることのできる出産手当金の額が傷病手当金の額を上回っている場合は、
当該期間中の傷病手当金は支給されない。

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「傷病手当金と出産手当金の併給調整」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H30-9-E 】
出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時
に傷病手当金の支給要件を満たした場合、いずれかを選択して受給すること
ができる。

【 H24-3-A 】
傷病手当金の受給中に出産手当金が支払われるときは、傷病手当金の支給が
優先され、その期間中は出産手当金の支給は停止される。

【 H11-8-A 】
傷病手当金の支給期間中に出産手当金も受けられる場合は、傷病手当金が
優先し、出産手当金は支給されない。ただし、この場合において出産手当金
が支給されたときは、その額は傷病手当金の内払いとみなされ、その額だけ
傷病手当金の額が調整される。

☆☆======================================================☆☆

「傷病手当金と出産手当金の併給調整」に関する問題です。

傷病手当金と出産手当金は、いずれも休業中の所得保障のために支給される
給付です。
これらは支給事由は異なりますが、同時期に両方の支給要件を満たすという
こともあり得ます。
その場合、両方を支給してしまうと過剰給付となってしまいます。
そのため、支給を調整し、出産手当金を支給する場合においては、その期間、
傷病手当金は支給しません。
被保険者自らがいずれかを選択するのではなく、法律上、出産手当金を優先
して支給するようにしています。

ただ、それぞれの支給額の算定の基礎となる額が、通常、異なります。
それにより、傷病手当金の額が出産手当金の額を上回るということがあり
得ます。
この場合、傷病手当金を支給しないと、被保険者にとって不利益な事態
になってしまうので、その上回っている部分(差額)を傷病手当金として
支給するようにしています。
したがって、「出産手当金の額が傷病手当金の額を上回っている場合は、
当該期間中の傷病手当金は支給されない」とある【 R4―2-C 】は、
正しいです。
【 H30-9-E 】では「いずれかを選択して受給することができる」、
【 H24-3-A 】と【 H11-8-A 】では、「傷病手当金(の支給)が
優先」とあるので、いずれも誤りです。
それと、【 H11-8-A 】に内払に関する記述がありますが、これは逆で、
出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、
その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなされます。

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└■ 3 労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果
     <就業者・雇用者>
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就業者は、2022年平均で6,723万人となり、前年に比べ10万人の増加(2年
連続の増加)となった。
男女別にみると、男性は3,699万人と12万人の減少、女性は3,024万人と
22万人の増加となった。
また、15~64歳の就業者は、2022年平均で5,810万人と、前年に比べ6万人
の増加となった。
男女別にみると、男性は3,161万人と13万人の減少、女性は2,649万人と
20万人の増加となった。

就業者を従業上の地位別にみると、雇用者数は2022年平均で6,041万人と、
25万人の増加となった。
就業者に占める雇用者の割合は89.9%と0.3ポイントの上昇となった。
雇用者を男女別にみると、男性は3,276万人と2万人の減少、女性は2,765
万人と26万人の増加となった。

自営業主・家族従業者は648万人となり、14万人の減少となった。

☆☆====================================================☆☆

これらに関連して「自営業主・家族従業者数」について、次の出題があり
ます。

【 R4-1-D 】
従業上の地位別就業者数の推移をみると、「自営業主・家族従業者」の数は
2011年以来、減少傾向にある。

これは、そのとおりで、「自営業主・家族従業者」の数は減少傾向にあります。
「自営業主・家族従業者」の数は、2000年(平成12年)は1,000万人を
超えていましたが、2010年には、約770万人、、2022年には648万人と、長期
的に減少傾向で推移しています。

ですので、細かい人数は置いておいて、この傾向は知っておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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健保法H26-1-C

2023-02-25 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「健保法H26-1-C」です。

【 問 題 】

被保険者資格証明書の交付を受けた全国健康保険協会が管掌する
健康保険の一般被保険者が、被保険者証の交付、返付若しくは
再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至っ
たときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生
労働大臣に返納しなければならない。

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【 解 説 】

被保険者資格証明書は、被保険者証の代わりとなるものなので、
被保険者証が交付された場合などについては、被保険者は、
直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣
に返納しなければなりません。
また、被保険者資格証明書には有効期限が定められているので、
その期限に至ったときは、悪用、誤用などを防止するため、
直ちに、返納しなければなりません。

 正しい。

 

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