今回は、令和4年-国年法問4-B「障害基礎年金の支給停止」です。
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20歳前傷病による障害基礎年金及び国民年金法第30条の2の規定による
事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないとき
は、その間、その支給が停止される。
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「障害基礎年金の支給停止」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H25-7-ウ[改題]】
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給
権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。
【 H18-7-C 】
事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない場合、
支給停止されることはないが、20歳前の傷病による障害基礎年金は、支給
停止される。
【 H13-7-E 】
20歳前の負傷による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有して
いない間は、その支給は停止される。
【 H7-10-C 】
法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による障害基礎年金は、
受給権者が日本国内に住所を有しない期間、その支給が停止される。
【 H4-3-E 】
すべての障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない期間、その
支給を停止する。
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障害基礎年金の受給権者が日本国内に住所を有しない場合に、その支給が
停止されるかどうかを論点にした問題です。
障害基礎年金、これには、原則的なもの、事後重症、基準障害、そして、
20歳前傷病による障害に基づくもの、4種類があります。
では、これらのうち、日本国内に住所を有しないことにより、支給が停止
されるのは、どれかといえば、20歳前傷病による障害に基づく障害基礎
年金だけです。
【 H25-7-ウ[改題]】【 H18-7-C 】【 H13-7-E 】は正しく、
他の3問は誤りです。
20歳前傷病による障害に基づく障害基礎年金は、そもそも保険料の拠出なし
に支給を受けることができる福祉的な年金であり、国庫負担率も他の基礎
年金に比べて高い、なんてこともあるので、他の障害基礎年金の支給停止
事由に上乗せした支給停止事由があるんです。
国内に住所を有しない場合のほか、労災保険法の年金給付等の支給を受ける
ことができる場合や、罪を犯し、有罪となり刑務所などに入っている間、さら
には、自らがそれなりの所得を得ることができる場合などについて、支給が
停止されることになります。
他の障害基礎年金との支給停止事由の違い、この点は、何度も出題されて
いるので、きちんと確認をしておきましょう。
特に、所得による支給停止については、単に支給が停止されるという点だけ
ではなく、全部停止のほか、2分の1だけの停止があることやその停止される
期間なども論点にされるので、その辺も注意しておく必要があります。