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「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査」及び「働き方に関するアンケート調査」

2023-06-01 04:00:01 | ニュース掲示板


5月16日に、独立行政法人 労働政策研究・研修機構が
「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査」(企業郵送調査)
及び「働き方に関するアンケート調査」(労働者 Web 調査)結果 
を公表しました。

これによると、
 2022年10月より適用拡大対象となった企業に勤務する短時間労働者(n=1,163人)
を対象に、自身の働き方や社会保険の適用状況の変化について尋ねると、
「厚生年金・健康保険が適用されるよう、かつ手取り収入が増える(維持できる)よう、
所定労働時間を延長した(してもらった)」(6.4%)と
「所定労働時間はそのまま、厚生年金・健康保険が適用された」(14.5%)
が合わせて 21.0%に対し、
「厚生年金・健康保険が適用されないよう、所定労働時間を短縮した(してもらった)」
は 12.0%等で、「厚生年金・健康保険は適用されておらず、働き方にも変化はないが、
今後については検討している」が 21.0%等となっています。

詳細は 
https://www.jil.go.jp/press/documents/20230516.pdf?mm=1868

 

 

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厚年法H29-9-イ

2023-06-01 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H29-9-イ」です。

【 問 題 】

2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生
年金の額は、初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間
のみが計算の基礎とされる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生
年金については、その事務は初診日における被保険者の種別に
応じた実施機関が行いますが、その額の算定は、2以上の厚生
年金被保険者期間を合算し、一の期間に係る厚生年金被保険者
期間のみを有するものとみなして計算します。
初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の
基礎とされるのではありません。

 誤り。

 

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