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違いを知りましょう

2023-06-12 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


令和5年度試験まで、あと76日です。

この時期になると、多くの方は、全科目ひととおり勉強はしており、
法改正の勉強や問題演習などをしているのではないでしょうか?

で、問題を解いていたりすると、
他の規定と混同してしまい、間違えてしまうなんてことが、
たびたびというような状態になっている方も少なからずいるのでは?
勉強が進むと起きやすい現象です。
社会保険労務士試験に出題される法律の内容って似たようなものが
いろいろとあります。
そのため、そのようなことになるのですが・・・

まったく同じ内容であれば、苦労しないんですよね。
どこかの科目で勉強すれば、後は同じで済んでしまうわけですから。
ところが、そうもいかない・・・
まったく同じように規定しているものも多々あるのですが、
微妙に違っているというのが厄介で。
知識があやふやだと、勘違いをして間違えてしまいます。

ですので、その対策として科目間、項目間を比較する学習、
一般に「横断」なんて言いますが、
時間が確保できるのであれば、横断的な学習をしておくとよいでしょう。
違いを明確にすることで、知識が定着するということがあります。
そうすることで得点アップにもなります。

 

 

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厚年法H25-4-C

2023-06-12 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H25-4-C」です。

【 問 題 】

保険料等の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から
起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、
保険料の繰上徴収が認められる要件に該当する場合は、この限り
でない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

督促状の指定期限は、原則として、督促状を発する日から起算して
10日以上を経過した日でなければなりません。
ただし、保険料を滞納する者が繰上徴収事由に該当する場合、10日
以内の日を期限として指定することができます。
つまり、期限を短縮して督促することができるということです。

 正しい。

 

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