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令和4年-国年法問5-E「第3号被保険者の資格取得の時期」

2023-06-16 04:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和4年-国年法問5-E「第3号被保険者の資格取得の時期」です。

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厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳である
場合において、その被扶養配偶者が第3号被保険者の資格を取得するのは
当該被保険者が20歳に達したときである。

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「第3号被保険者の資格取得の時期」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H27-7-B 】
18歳の厚生年金保険の被保険者に19歳の被扶養配偶者がいる場合、当該
被扶養配偶者が20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得する。

【 H20-8-D 】
厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳で
ある場合は、当該被保険者が20歳に達したときにその被扶養配偶者は
第3号被保険者の資格を取得する。

☆☆======================================================☆☆

「第3号被保険者の資格取得の時期」に関する問題です。

被扶養配偶者は、自らが20歳に達したときに第3号被保険者の要件を満たし、
その日に第3号被保険者の資格を取得します。
当該被保険者(厚生年金保険の被保険者=国民年金の第2号被保険者)が
20歳に達したときではありません。
厚生年金保険の被保険者が20歳に達したとしても、被扶養配偶者が20歳
未満であれば、第3号被保険者の資格を取得しません。

被扶養配偶者とは、第2号被保険者の配偶者であって、所定の要件を満た
した者なので、配偶者の年齢を問わず、配偶者が第2号被保険者であれば
よく、したがって、配偶者である第2号被保険者が20歳未未満であっても、
第3号被保険者の資格取得時期には影響しません。

ということで、「当該被保険者が20歳に達したとき」に「被扶養配偶者が
第3号被保険者の資格を取得する」としている【 R4-5-E 】と
【 H20-8-D 】は誤りで、【 H27-7-B 】は正しいです。

 

 

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社会一般H25-7-E

2023-06-16 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「社会一般H25-7-E」です。

【 問 題 】

国民健康保険診療報酬審査委員会は、厚生労働大臣が定めるそれ
ぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表
する委員並びに公益を代表する委員をもって組織し、委員は厚生
労働大臣が委嘱する。

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【 解 説 】

「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」です。
また、出題当時、国民健康保険診療報酬審査委員会は、都道府県
知事が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、
保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織する
こととされていましたが、現在は、「公益を代表する委員」につい
ては、同数でなくともよいこととされています。

 誤り。

 

 

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