今回は、令和4年-国年法問5-E「第3号被保険者の資格取得の時期」です。
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厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳である
場合において、その被扶養配偶者が第3号被保険者の資格を取得するのは
当該被保険者が20歳に達したときである。
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「第3号被保険者の資格取得の時期」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H27-7-B 】
18歳の厚生年金保険の被保険者に19歳の被扶養配偶者がいる場合、当該
被扶養配偶者が20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得する。
【 H20-8-D 】
厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳で
ある場合は、当該被保険者が20歳に達したときにその被扶養配偶者は
第3号被保険者の資格を取得する。
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「第3号被保険者の資格取得の時期」に関する問題です。
被扶養配偶者は、自らが20歳に達したときに第3号被保険者の要件を満たし、
その日に第3号被保険者の資格を取得します。
当該被保険者(厚生年金保険の被保険者=国民年金の第2号被保険者)が
20歳に達したときではありません。
厚生年金保険の被保険者が20歳に達したとしても、被扶養配偶者が20歳
未満であれば、第3号被保険者の資格を取得しません。
被扶養配偶者とは、第2号被保険者の配偶者であって、所定の要件を満た
した者なので、配偶者の年齢を問わず、配偶者が第2号被保険者であれば
よく、したがって、配偶者である第2号被保険者が20歳未未満であっても、
第3号被保険者の資格取得時期には影響しません。
ということで、「当該被保険者が20歳に達したとき」に「被扶養配偶者が
第3号被保険者の資格を取得する」としている【 R4-5-E 】と
【 H20-8-D 】は誤りで、【 H27-7-B 】は正しいです。