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■□ 2023.5.27
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No1017
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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5月、もうすぐ終わります。
試験まで3か月を切っています。
勉強は順調に進んでいますか?
これからの時期に何をどのように勉強するのか、
これが合否に大きな影響を及ぼします。
過去問を十分解いていないなら、やっぱり過去問を徹底的に解かないと。
改正点を押さえ切れていないなら、改正点をしっかり確認。
改正点の確認が済んでいて、さらに、過去問を少なくとも5~6回くらい
解いているなら、知識の再整理という感じで、横断学習というのもお勧め。
横断学習も済んでいるなら、基本の再確認と予想問題の活用なんて手もあります。
それぞれの状況ですべきことは違ってきますが、
試験が近づけば近づくほど、基本に立ち返るようにしましょう。
難しいことに手を出すのではなくて。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
確定給付企業年金法第16条の規定によると、企業年金基金(以下本問に
おいて「基金」という。)は、規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な
変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の
( A )ければならないとされている。
掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照ら
し、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を
保つことができるように計算されるものでなければならない。この基準に
したがって、事業主等は、少なくとも( B )ごとに掛金の額を再計算
しなければならない。
企業年金連合会(以下本問において「連合会」という。)を設立するには、
その会員となろうとする( C )以上の事業主等が発起人とならなけれ
ばならない。
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令和4年度択一式「一般常識」問6-A・C・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 認可を受けな
※出題時は、「同意を得な」とあり、誤りでした。
B 5年
※出題時は、「6年」とあり、誤りでした。
C 20
※出題時は、「10」とあり、誤りでした。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和4年-国年法問4-B「障害基礎年金の支給停止」です。
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20歳前傷病による障害基礎年金及び国民年金法第30条の2の規定による
事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないとき
は、その間、その支給が停止される。
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「障害基礎年金の支給停止」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H25-7-ウ[改題]】
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給
権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。
【 H18-7-C 】
事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない場合、
支給停止されることはないが、20歳前の傷病による障害基礎年金は、支給
停止される。
【 H13-7-E 】
20歳前の負傷による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有して
いない間は、その支給は停止される。
【 H7-10-C 】
法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による障害基礎年金は、
受給権者が日本国内に住所を有しない期間、その支給が停止される。
【 H4-3-E 】
すべての障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない期間、その
支給を停止する。
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障害基礎年金の受給権者が日本国内に住所を有しない場合に、その支給が
停止されるかどうかを論点にした問題です。
障害基礎年金、これには、原則的なもの、事後重症、基準障害、そして、
20歳前傷病による障害に基づくもの、4種類があります。
では、これらのうち、日本国内に住所を有しないことにより、支給が停止
されるのは、どれかといえば、20歳前傷病による障害に基づく障害基礎
年金だけです。
【 H25-7-ウ[改題]】【 H18-7-C 】【 H13-7-E 】は正しく、
他の3問は誤りです。
20歳前傷病による障害に基づく障害基礎年金は、そもそも保険料の拠出なし
に支給を受けることができる福祉的な年金であり、国庫負担率も他の基礎
年金に比べて高い、なんてこともあるので、他の障害基礎年金の支給停止
事由に上乗せした支給停止事由があるんです。
国内に住所を有しない場合のほか、労災保険法の年金給付等の支給を受ける
ことができる場合や、罪を犯し、有罪となり刑務所などに入っている間、さら
には、自らがそれなりの所得を得ることができる場合などについて、支給が
停止されることになります。
他の障害基礎年金との支給停止事由の違い、この点は、何度も出題されて
いるので、きちんと確認をしておきましょう。
特に、所得による支給停止については、単に支給が停止されるという点だけ
ではなく、全部停止のほか、2分の1だけの停止があることやその停止される
期間なども論点にされるので、その辺も注意しておく必要があります。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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今日の過去問は「厚年法H28-2-A」です。
【 問 題 】
障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、当該障害手当金に
係る傷病と同一の傷病により労働者災害補償保険法に基づく障害
補償給付を受ける権利を有する場合には、その者には障害手当金
が支給されない。
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【 解 説 】
障害手当金は、他に一定の所得保障として給付が行われているので
あれば、その支給の必要性に欠けるという観点から、支給をしない
ようにしています。
ですので、障害手当金に係る障害の程度を定めるべき日において、
同一の傷病について労災保険法の規定による障害(補償)等給付を
受ける権利を有する者には、障害手当金は支給されません。 正しい。