6月21日に、厚生労働省が「令和4年度 石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・
決定状況まとめ(速報値)」を公表しました。
これによると、
労災保険給付について、令和4年度の請求件数は1,361件(石綿肺を除く)、支給決定件数は
1,078件(同)で、請求件数・支給決定件数ともに、昨年度と比べやや増加しました。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33558.html
6月21日に、厚生労働省が「令和4年度 石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・
決定状況まとめ(速報値)」を公表しました。
これによると、
労災保険給付について、令和4年度の請求件数は1,361件(石綿肺を除く)、支給決定件数は
1,078件(同)で、請求件数・支給決定件数ともに、昨年度と比べやや増加しました。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33558.html
今日の過去問は「社会一般(船員保険法)H28-7-C」です。
【 問 題 】
出産手当金の支給期間は、出産の日以前において妊娠中のため
職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務
に服さなかった期間である。
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【 解 説 】
船員については、船員法の規定により妊娠中の就業が禁止されて
いるため、産前の出産手当金に係る支給期間は具体的な期間は
設けられおらず、出産の日以前において妊娠中のため職務に服さ
なかった期間が支給対象となります。
なお、産後については、健康保険法に規定する出産手当金の支給
期間と同様、出産の日後56日以内において職務に服さなかった
期間とされています。
正しい。