厚生労働省の事務連絡が改正され、賞与にかかる諸規定を新設した場合の取り扱いが
明確に示されたことについて、日本年金機構がお知らせしています。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202306/061302.html
なお、こちらの改正は、平成30年に示された事務連絡(下記関連情報参照)の内容を
明確化するためのものであり、従来の取り扱いを変更するものではありません。
概要
毎年7月2日以降に、賞与にかかる諸規定を新設した場合には、
年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、
次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月または9月の随時改定を含む)
による標準報酬月額が適用されるまでの間は「賞与」として賞与支払届の
対象となる取り扱いが明確に記載されました。
詳細は下記をご覧ください。(別紙Q.2)
「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について」にかかる留意点について(PDF 179KB)