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令和4年度択一式「健康保険法」問1-B・E

2023-06-28 04:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

健康保険組合の理事長は、規約の定めるところにより、毎年度( A )通常
組合会を招集しなければならない。また、理事長は、必要があるときは、いつ
でも臨時組合会を招集することができる。

育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定の要件に該当する被保険者の
報酬月額に関する届出は、( B )、当該被保険者が所属する適用事業所の
事業主を経由して、所定の事項を記載した届書を( C )に提出することに
よって行う。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「健康保険法」問1-B・Eで出題された文章です。

【 答え 】
A 1回
  ※出題時は「2回」とあり、誤りでした。

B 速やかに
  ※出題時は「当該育児休業等を終了した日から5日以内に」とあり、
   誤りでした。

C 日本年金機構又は健康保険組合
  ※「厚生労働大臣又は健康保険組合」ではありません。

 

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社会一般H25-10-ウ

2023-06-28 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「社会一般H25-10-ウ」です。

【 問 題 】

児童手当の支給は、受給資格者が児童手当法第7条の規定に
よる認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童
手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
ただし、受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他
やむを得ない理由により認定の請求をすることができなか
った場合はこの限りでない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

児童手当の支給は、原則として、認定の請求をした日の属する
月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の
属する月で終わります。
なお、児童手当の支給開始について、受給資格者が住所を変更
した場合又は災害その他やむを得ない理由により認定の請求を
することができなかった場合において、住所を変更した後又は
やむを得ない理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、
それぞれに該当した日の属する月の翌月から支給が開始されます。

 正しい。

 

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