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令和4年度 ハローワークを通じた障害者の職業紹介状況などの取りまとめ

2023-06-06 04:00:01 | 労働経済情報


5月31日に、厚生労働省が
「令和4年度 ハローワークを通じた障害者の職業紹介状況などの取りまとめ」
を公表しました。
これによれば、新規求職申込件数は233,434件(対前年度比4.2%増)、
就職件数は102,537件(対前年度比6.6%増)となり、いずれも前年度を
上回っています。
コロナ禍以前の令和元年度と比較すると、新規求職申込件数は、
前年度に引き続き令和元年度(223,229件)を上回り、就職件数は
令和元年度(103,163件)に近い水準まで改善しています。
就職率(就職件数/新規求職申込件数)は43.9%で、対前年度差
1.0ポイント増となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33335.html

 

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厚年法H29-5-E

2023-06-06 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H29-5-E」です。

【 問 題 】

15歳の子と生計を同じくする55歳の夫が妻の死亡により遺族
基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、子が18歳
に達した日以後の最初の3月31日までの間は遺族基礎年金と
遺族厚生年金を併給することができるが、子が18歳に達した日
以後の最初の3月31日が終了したときに遺族基礎年金は失権し、
その翌月から夫が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給
停止される。なお、本問の子は障害の状態にはなく、また、設問
中にある事由以外の事由により遺族基礎年金又は遺族厚生年金は
失権しないものとする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

夫に対する遺族厚生年金は、夫が受給権取得時に60歳未満である
ときは、原則として60歳に達するまでの期間、その支給が停止され
ます。
ただし、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するとき
は支給停止されません。
設問の場合、子が遺族基礎年金の受給権を失う18歳に達した日以後
の最初の3月31日が終了するまでは、遺族厚生年金は支給停止され
ず、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した後は、
60歳になるまで支給が停止されます。

 正しい。

 

 

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