今日の過去問は「安衛法H27-10-オ」です。
【 問 題 】
健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払について、労働者
一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間に
ついては当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定
の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健康
診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、
事業者の負担すべきものとされている。
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【 解 説 】
一般健康診断については、一般的な健康の確保をはかることを目的
として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との
関連において行われるものではないので、その受診のために要した
時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使
協議して定めるべきものとされています。
一方、特殊健康診断については、事業の遂行にからんで当然実施
されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内
に行われるのを原則とし、特殊健康診断の実施に要する時間は労働
時間と解されます。
正しい