今日の過去問は「雇保法H21-6-C」です。
【 問 題 】
受講開始時に適用事業Aで一般被保険者として雇用されている
者が、その前に適用事業Bで一般被保険者として雇用されていた
場合、Bの離職後に基本手当を受給したことがあれば、教育訓練
給付金の支給要件期間の算定に当たって、Bにおける雇用期間は
通算されない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
基本手当の受給の有無は、支給要件期間の算定に影響しません。
したがって、Bの離職後に基本手当を受給していたとしても、所定の
要件を満たしていれば、適用事業Bにおける雇用期間も支給要件期間
として通算されます。
誤り。
【 問 題 】
受講開始時に適用事業Aで一般被保険者として雇用されている
者が、その前に適用事業Bで一般被保険者として雇用されていた
場合、Bの離職後に基本手当を受給したことがあれば、教育訓練
給付金の支給要件期間の算定に当たって、Bにおける雇用期間は
通算されない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
基本手当の受給の有無は、支給要件期間の算定に影響しません。
したがって、Bの離職後に基本手当を受給していたとしても、所定の
要件を満たしていれば、適用事業Bにおける雇用期間も支給要件期間
として通算されます。
誤り。