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雇保法H21-6-C

2021-01-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H21-6-C」です。


【 問 題 】

受講開始時に適用事業Aで一般被保険者として雇用されている
者が、その前に適用事業Bで一般被保険者として雇用されていた
場合、Bの離職後に基本手当を受給したことがあれば、教育訓練
給付金の支給要件期間の算定に当たって、Bにおける雇用期間は
通算されない。

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【 解 説 】

基本手当の受給の有無は、支給要件期間の算定に影響しません。
したがって、Bの離職後に基本手当を受給していたとしても、所定の
要件を満たしていれば、適用事業Bにおける雇用期間も支給要件期間
として通算されます。


 誤り。


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