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徴収法<雇保>16-9-C

2016-03-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>16-9-C」です。

【 問 題 】

所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかった事業主が、
所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき概算保険料の通知
を受けたときは、当該事業主は、その通知された保険料額に100分
の10を乗じて得た額の追徴金を加えて、通知を受けた日の翌日から
起算して15日以内に納付しなければならない。


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【 解 説 】

概算保険料に係る認定決定が行われたとしても、追徴金は徴収され
ません。追徴金は、確定保険料の認定決定が行われたときに徴収
されるものです。
なお、認定決定に係る保険料の納期限と追徴金の納期限は異なります。


 誤り。 
 


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