今日の過去問は「労基法H23-7-A」です。
【 問 題 】
満18歳に満たない年少者については、労働基準法第32条の2の
いわゆる1か月単位の変形労働時間制を適用することはできないが、
同法第32条の3のいわゆるフレックスタイム制を適用することは
できる。
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【 解 説 】
年少者については、フレックスタイム制を適用することはできません。
なお、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に
達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間
を除きます)、1週間について48時間、1日について8時間を超え
ない範囲内であれば、「1カ月単位の変形労働時間制」「1年単位の
変形労働時間制」の規定の例により労働させることができます。
誤り。
【 問 題 】
満18歳に満たない年少者については、労働基準法第32条の2の
いわゆる1か月単位の変形労働時間制を適用することはできないが、
同法第32条の3のいわゆるフレックスタイム制を適用することは
できる。
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【 解 説 】
年少者については、フレックスタイム制を適用することはできません。
なお、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に
達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間
を除きます)、1週間について48時間、1日について8時間を超え
ない範囲内であれば、「1カ月単位の変形労働時間制」「1年単位の
変形労働時間制」の規定の例により労働させることができます。
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