今日の過去問は「雇保法H21-3-A」です。
【 問 題 】
受給資格者が、当該受給資格に係る離職をした事業主Aのところ
で雇用される3か月前まで、他の事業主Bに被保険者として雇用
されていた場合、Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給
資格を得ていたならば、現実にそれらの支給を受けていなくても、
Bで被保険者であった期間は、今回の基本手当の算定基礎期間とし
て通算されない。
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【 解 説 】
Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給資格を得ていた
としても、現実にそれらの支給を受けていないのであれば、Bで
被保険者であった期間は、Aでの離職に係る基本手当の算定基礎
期間として通算されます。
誤り。
【 問 題 】
受給資格者が、当該受給資格に係る離職をした事業主Aのところ
で雇用される3か月前まで、他の事業主Bに被保険者として雇用
されていた場合、Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給
資格を得ていたならば、現実にそれらの支給を受けていなくても、
Bで被保険者であった期間は、今回の基本手当の算定基礎期間とし
て通算されない。
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【 解 説 】
Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給資格を得ていた
としても、現実にそれらの支給を受けていないのであれば、Bで
被保険者であった期間は、Aでの離職に係る基本手当の算定基礎
期間として通算されます。
誤り。