今日の過去問は「労働基準法7―3-B」です。
【 問 題 】
派遣労働者を派遣先においてフレックスタイム制の下で労働させるには、
派遣元事業場において、就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び
終業の時刻を派遣労働者の決定にゆだねることを定めるとともに、派遣先
事業場において、フレックスタイム制に係る労使協定を締結すればよく、
派遣元事業場でフレックスタイム制に係る労使協定を締結することは必ず
しも必要ない。
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【 解 説 】
派遣労働者を派遣先においてフレックスタイム制の下で労働させるには、
労使協定の締結も、派遣元事業場において行わなければなりません。
誤り。
【 問 題 】
派遣労働者を派遣先においてフレックスタイム制の下で労働させるには、
派遣元事業場において、就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び
終業の時刻を派遣労働者の決定にゆだねることを定めるとともに、派遣先
事業場において、フレックスタイム制に係る労使協定を締結すればよく、
派遣元事業場でフレックスタイム制に係る労使協定を締結することは必ず
しも必要ない。
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【 解 説 】
派遣労働者を派遣先においてフレックスタイム制の下で労働させるには、
労使協定の締結も、派遣元事業場において行わなければなりません。
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