今日の過去問は「厚年法H30-2-イ」です。
【 問 題 】
在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている老齢厚生
年金を受給している65歳の者が、障害の程度を定めるべき日
において障害手当金に該当する程度の障害の状態になった場合、
障害手当金は支給される。
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【 解 説 】
障害手当金は、厚生年金保険法の年金たる保険給付の受給権者
に対しては、障害状態に該当しなくなった日から起算して障害
状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者
(現に障害状態に該当しない者に限ります)を除き、支給され
ません。
そのため、障害の程度を定めるべき日において老齢厚生年金の
受給権者であるときは、たとえ在職老齢年金の仕組みにより
支給が停止されていたとしても、障害手当金は支給されません。 誤り。