今日の過去問は「安衛法20-9-B」です。
【 問 題 】
事業者は、安全衛生推進者を選任したときは、その安全衛生推進者
の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に
周知しなければならないが、その選任に関する報告書を所轄労働
基準監督署長に提出する必要はない。
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【 解 説 】
安全衛生推進者の選任については、所轄労働基準監督署長への
報告義務は課されていません。
なお、安全衛生推進者は、選任すべき事由が発生した日から14日
以内に選任し、その氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等に
より関係労働者に周知させなければなりません
正しい。
【 問 題 】
事業者は、安全衛生推進者を選任したときは、その安全衛生推進者
の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に
周知しなければならないが、その選任に関する報告書を所轄労働
基準監督署長に提出する必要はない。
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【 解 説 】
安全衛生推進者の選任については、所轄労働基準監督署長への
報告義務は課されていません。
なお、安全衛生推進者は、選任すべき事由が発生した日から14日
以内に選任し、その氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等に
より関係労働者に周知させなければなりません
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