今日の過去問は「労災法H22-2-B」です。
【 問 題 】
特別支給金は、すべて関連する保険給付と併せて支給されるもの
であり、その支給を受けるためには、必ず関連する保険給付の請求
と同時に別途当該特別支給金の支給の申請を行わなければならない
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【 解 説 】
「必ず関連する保険給付の請求と同時に・・・支給の申請」とあり
ますが、保険給付のうち傷病補償年金・複数事業労働者傷病年金・
傷病年金については、請求は必要ないので、特別支給金のうち傷病
特別支給金及び傷病特別年金については、同時に支給の申請をする
のではありません。
誤り。
【 問 題 】
特別支給金は、すべて関連する保険給付と併せて支給されるもの
であり、その支給を受けるためには、必ず関連する保険給付の請求
と同時に別途当該特別支給金の支給の申請を行わなければならない
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【 解 説 】
「必ず関連する保険給付の請求と同時に・・・支給の申請」とあり
ますが、保険給付のうち傷病補償年金・複数事業労働者傷病年金・
傷病年金については、請求は必要ないので、特別支給金のうち傷病
特別支給金及び傷病特別年金については、同時に支給の申請をする
のではありません。
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