今日の過去問は「安衛法14-9-E」です。
【 問 題 】
特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物等を、当該仕事を
行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約に
よって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべて
の請負契約の当事者である請負人を含む)の労働者に使用させ
るときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を
防止するため必要な措置を講じなければならず、当該注文者が
講ずべき措置は、厚生労働省令で定めることとされている。
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【 解 説 】
建設物等の管理権のない請負人は措置を講じにくいので、注文者
が必要な措置を講じるようにした規定です。
なお、注文者の講ずべき措置については、具体的な内容を厚生
労働省令で定めています。
正しい。
【 問 題 】
特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物等を、当該仕事を
行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約に
よって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべて
の請負契約の当事者である請負人を含む)の労働者に使用させ
るときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を
防止するため必要な措置を講じなければならず、当該注文者が
講ずべき措置は、厚生労働省令で定めることとされている。
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【 解 説 】
建設物等の管理権のない請負人は措置を講じにくいので、注文者
が必要な措置を講じるようにした規定です。
なお、注文者の講ずべき措置については、具体的な内容を厚生
労働省令で定めています。
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