K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

41号

2005-08-20 05:40:22 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2005.8.19

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No41


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 誰でもできる簡単合格対策

3 科目別重要10ワード

4 18年度試験受験生向け

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1 はじめに

試験まで10日を切ってしまいましたね。

今回は、時期を考えて、過去問分析を休載させてもらって、
「誰でもできる簡単合格対策」を紹介させてもらいます。
特別なことではなく、当たり前のことを、もう一度再確認してもらう
ってところです。

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2 誰でもできる簡単合格対策

実力を発揮できず・・・・ミスをしたため・・・・
そんな理由で、涙を呑んだなんていう受験生、たくさんいます。

実際、実力を完全に発揮したとしても択一式で70点満点を取れる方は、
そうそういないでしょうから・・・・
実力を完全に発揮して択一式で60点取れる可能性のある受験生を想定して
みます。
もし、その能力の8割を出せれば、48点取れます。
その中でミスを1割以内に抑えれば、昨年の合格ラインは突破できます。

合格ライン上にいる受験生の多くは、だいたいこれくらいの実力ではないでしょうか?
自分には、そんな実力はないなんて思わないでくださいよ。
模試や答練などでそれほど点が伸びていなくとも、場合によっては60点とれるという
力は多くの受験生が持ち合わせています。

ですので、その力がどれだけ出せるのか、
ミスをどれだけ抑えることができるのかが、
結局、合格できるかどうかの分岐点になります。

たとえば、択一式で60点の力がある受験生が6割の力しか発揮できないと
合格ラインには届きません。

では、実力を発揮するためにはどうすればよいのか?
性格とか根本的なところは、さすがにここまでくると修正しようがないですが、
発揮しやすい環境を作るというのは、できます。
たとえば、体調管理。
当日、熱を出しているのと健康なのでは、どちらが実力を発揮できるでしょうか?
お腹の調子が悪いなんていうのでは、どうでしょうか?
寝不足状態と睡眠が足りている状態では、どうでしょうか?

当たり前のことなのですが、体調管理がちゃんとできれば、力を出しやすい環境に
なるということです。
さらにいえば、暑さ対策やクーラー対策とかもそうですよね。

それと、ミスを抑えること、これも根本的なところ、そそっかしいとか、そういう点を
修正するのは、やはり、ここまできてしまうと、難しいのですが・・・・

「慌てない」

ということを心がけるだけで、ミスはかなり減ります。
何事も慌てるからミスするというのが多いですよね。
特にパニック状態とかになると、端からミスしてしまうなんてことになります。

そこで、「慌てない」ための対策です。
朝、遅刻をしそうになったりすると、それだけで、慌てた状態になります。
ですので、できるだけ時間にゆとりを持って試験会場に向かうようにしましょう。

それと、試験中ですが、時間に追われてしまうという事態が生じたとき、
そんなときも、慌てますよね。

ですから、時間に追われないようにすればよいのです。
たとえば、いくら考えてもわからない問題、60点の実力の方には、それを超えている
部分は、通常できないので、そのような問題に出会ったときに、必要以上に時間を
使わない。

たいてい難しい問題に時間を費やし
(結局、間違ったという結果になる問題に時間を使い)
取れる問題を落としてしまうって多いのです。

そんな問題は、適当に答えて、先に進んで、取れる問題を落ち着いて考えて
確実に取れば、ミスせずに済みます。

昨年ベースで考えれば、択一、最初から25問捨てても、合格できる可能性が
あるんですよ。

ですので、慌てずに、確実に取れる問題を取りましょう。

以上です。この2つができれば、皆さんの実力からすれば、合格ラインの突破って、
さほど難しくはないでしょう。

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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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3 科目別重要10ワード

第9回目の今回は国民年金法です。 

大きな改正が行われているので、それらに関するところは
当然、注意しないといけませんね。

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国民年金法の重要10ワード

1 財政均衡期間
 財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間
 ※財政検証は、少なくとも5年ごとに行う。
 ※調整期間は法律上その期間が定められていません。

2 昭和40年と昭和41年
 特例による任意加入被保険者は昭和40年4月1日以前生まれ
 振替加算の対象は昭和41年4月1日以前生まれ

3 0.988と0.971
  平成12年改正後の年金額の0.971が本来水準の老齢基礎年金額(満額)
  物価スライド特例措置による年金額は0.988に基づく

4 66歳
  65歳に達した日から66歳に達した日までの間に、障害や死亡を
  支給事由とする年金の受給権発生⇒老齢基礎年金の繰下げはできない。
  ※寡婦年金の支給を受けたとしても繰下げは可能

5 1月、6月、36月
  付加保険料納付済期間が1月あれば付加年金支給
  脱退一時金は「納付済期間+半額免除期間×1/2」が6月以上
  死亡一時金は「納付済期間+半額免除期間×1/2」が36月以上

6 改定率と保険料改定率
  改定率は年金額の改定に用いる。原則、名目手取り賃金変動率で改定。
  保険料改定率は保険料額の改定に用いる。名目賃金変動率で改定。
  ※改定は、いずれも毎年度。
   端数処理は、年金額は100円単位。保険料額は10円単位。

7 2年と10年
  第3号被保険者としての被保険者期間
  ⇒届出月の前々月までの2年間は保険料納付済期間
  保険料の追納
  ⇒承認月前10年以内の期間について行える。

8 19年度と21年度
  国庫負担の割合の2分の1への引上げは、19年度を目途に、21年度までの
  間のいずれかの年度を定め、その年度までに完了する。
  ※最終的な保険料水準(16,900円)となるのは29年度

9 保険料免除の所得要件等
  申請免除:世帯主及び配偶者の所得等も考慮
  学生等の納付特例:本人の所得等だけ考慮
  若年者納付猶予制度:配偶者の所得等も考慮

10 基金の設立
  地域型:1,000人以上(300人以上の申出)
  職能型:3,000人以上(15人以上が発起人)

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▼ K-Net 社労士受験ゼミでは会員を随時募集しています。
ちなみに、8月31日までに申し込まれた方は、会費が
一般会員  3,000円 ⇒ 2,700円
特別会員 10,000円 ⇒ 9,000円
となっております。ご不明な点はお問い合わせ下さい。
問合せ:postmaster@sr-knet.com

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4 18年度試験受験生向け

受験勉強を始めて間もない方々、まだ時間的にゆとりがあることでしょう。
実は、そのような時期にお薦めのことがあります。
加藤が執筆した「社労士」6ヵ月ラクラク合格術という書籍向けに、現在I塾で仕事をされているS氏が合格体験記を執筆して
くれたのですが、その中に
「平成15年2月位までには、厚生労働白書を通読してキーワード等の抽出
(政府が最も力を入れている点等の抽出)をしました。そのキーワード等を
念頭に置いて、基本テキストの通読を開始し、・・・・」
ということが書かれています。
厚生労働白書って、社労士試験の出題者、つまり厚生労働省、ここが取り組ん
でいること、みんな、書かれています。
つまり、直接ではなくとも、間接的に試験の出題には関連が出てくるでしょう。

試験直前にバタバタ傾向をつかむよりは、初めに傾向をつかんでおくほうが
当然、よいわけで。
それに白書を読むのって、けっこう、面倒だったりするので、時間的に余裕が
あるときに、少しずつ読んでおくほうが気が楽ですよね。

厚生労働白書17年版

そんなわけで、時間的に余裕がある方は、少しずつでも白書を読んでおくと
よいですよ。損することは、けしてないでしょうからね。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼ 質問や感想はホームページのお問い合わせフォームからお願いします。
なお、社労士試験の受験に関連する勉強の内容などに関する質問には、
メルマガ購読者というだけでは、基本的にお答えできませんので、ご了承ください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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9月から保険料率が変更されます。

2005-08-19 07:04:51 | ニュース掲示板

9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます。

一般の被保険者の保険料率は14.288%となります。

この保険料率は「平成17年9月分(平成17年10月納付分)から平成18年8月分(平成18年9月納付分)まで」の保険料を計算する際に用いられます。

 社会保険庁
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国民年金法

2005-08-19 06:35:41 | 科目別重要10ワード
科目別重要10ワード

第9回目の今回は国民年金法です。 

大きな改正が行われているので、それらに関するところは
当然、注意しないといけませんね。

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国民年金法の重要10ワード

1 財政均衡期間
 財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間
 ※財政検証は、少なくとも5年ごとに行う。
 ※調整期間は法律上その期間が定められていません。

2 昭和40年昭和41年
 特例による任意加入被保険者は昭和40年4月1日以前生まれ
 振替加算の対象は昭和41年4月1日以前生まれ

3 0.9880.971
  平成12年改正後の年金額の0.971が本来水準の老齢基礎年金額(満額)
  物価スライド特例措置による年金額は0.988に基づく

4 66歳
  65歳に達した日から66歳に達した日までの間に、障害や死亡を
  支給事由とする年金の受給権発生⇒老齢基礎年金の繰下げはできない。
  ※寡婦年金の支給を受けたとしても繰下げは可能

5 1月、6月、36月
  付加保険料納付済期間が1月あれば付加年金支給
  脱退一時金は「納付済期間+半額免除期間×1/2」が6月以上
  死亡一時金は「納付済期間+半額免除期間×1/2」が36月以上

6 改定率保険料改定率
  改定率は年金額の改定に用いる。原則、名目手取り賃金変動率で改定。
  保険料改定率は保険料額の改定に用いる。名目賃金変動率で改定。
  ※改定は、いずれも毎年度。
   端数処理は、年金額は100円単位。保険料額は10円単位。

7 2年と10年
  第3号被保険者としての被保険者期間
  ⇒届出月の前々月までの2年間は保険料納付済期間
  保険料の追納
  ⇒承認月前10年以内の期間について行える。

8 19年度21年度  国庫負担の割合の2分の1への引上げは、19年度を目途に、21年度までの
  間のいずれかの年度を定め、その年度までに完了する。
  ※最終的な保険料水準(16,900円)となるのは29年度

9 保険料免除の所得要件等
  申請免除:世帯主及び配偶者の所得等も考慮
  学生等の納付特例:本人の所得等だけ考慮
  若年者納付猶予制度:配偶者の所得等も考慮

10 基金の設立
  地域型:1,000人以上(300人以上の申出)
  職能型:3,000人以上(15人以上が発起人)
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テレワーク導入

2005-08-19 06:27:43 | ニュース掲示板
テレワークは一言で言えば、
IT を活用して、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方
と定義されます。

あらかじめ定められた勤務場所(一般的にはオフィス)で、例えば9 時から17 時まで定められた時間を勤務するという、固定された「勤務場所」と「勤務時間」に基づくこれまでの働き方に対して、テレワークはIT を活用することによって、働く場所と時間を働く人が柔軟に選べるようにした働き方と言うことができます。

というような定義を含む、テレワーク導入のためのガイドが厚生労働省から公表されました。

『THE Telework GUIDEBOOK 企業のためのテレワーク導入・運用ガイドブック』の作成
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減給の制裁

2005-08-17 06:57:57 | 受験&実務に役立つQ&A
従業員が遅刻を3回した場合に欠勤1日とし、その分の賃金を控除しても問題ないでしょうか?

-------------------------------------------------------------------------

 問題が生じることがあります。
 労働しない分の賃金を支払わないだけであれば、ノーワーク・ノーペイの原則からなんらの問題も生じません。

 しかし、それを超えた分の賃金を控除する場合には、労働基準法の減給の制裁の規定が適用されます。
 この規定では、「1回の事案に対して減給額が1日分の半額以内、また一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額がその支払期の賃金総額の10分の1以内でなければならない」としています。

 ご質問の場合、遅刻3回で1回の制裁事案が発生となるので、減給することができるのは1日分の半額までです。
 もし遅刻分の賃金の合計額が1日の賃金の半分に満たないのであれば、減給の限度である1日分の半額と遅刻分の賃金とを合わせても1日分の賃金には達しません。このような場合に一律1日分の賃金を控除するような規定は、労働基準法の減給の制裁の制限に抵触することになります。
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教材選び

2005-08-16 08:01:02 | 社労士試験合格マニュアル
合格するには、多くのテキストを買って、多くの講座を受ければよいってもんじゃありません。

とりあえず、合格に必要な情報があれば十分なわけです。

あまりにも資料を集めすぎて、情報過多になってしまっても、頭の中には入りきらず、逆に混乱してしまうのではないですか?

それに買ってしまうと、それをやらなきゃなんていうプレッシャー、精神的にも良くないですよね。
お守り代わりに買い揃えたいというなら、それはそれでかまわないんですが。


それと、講座ですが、これはあくまでも情報収集の場です。
講座に出席していれば、確かに勉強にはなりますが、それで勉強は十分だなんて思わないでくださいよ。

本当の意味での勉強は、講座で収集した情報を自分の中で噛み砕き、整理し、頭の中に納めていくことです。

講座ばかり受けていると、結局、本当の意味での勉強の時間がなくなってしまい、本当にやるべきこと、これができなくなってしまいます。

そこで、まず必要なのは基本的な知識です。
その先は、時間や能力などによって、どうなるかわかりません・・・・
ですから、最初から何でもかんでも申し込まないほうがよいんですよね

資格の学校では、パックコースなどというものを作り、色々な講座を受けられるようにしていますが、あなたにとって、それすべてが必要なのですか?

勉強が進めば進むほど、これはいらないんじゃないのかなとか・・・・
このパックにないものが受けたいとか・・・・

あるんですよね。

ところが、人間って不思議なもので、申し込んでしまうと、そのすべてを受けなければいけないかな、と思ってしまうんですよね


でも、そんなに講座ばっかり受けていたら、自分の勉強時間はどうなるんですか 


お安くなっているのが多いですから、とりあえず、申し込むだけなら、それはそれで良いんです。
ただ、状況に応じて、必要ないものを切り捨てる、つまり、受講しないようにすればいいんです。

お金を使ったとか、多くの講座を受けたとか、多くの参考書を買ったとか、そんなことは合格の直結しません。
多くても少なくても、いかに活用できたかが合格につながるのです。
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学校選び

2005-08-16 07:45:45 | 社労士試験合格マニュアル
まずは、お詫びを。
前回の掲載記事とこの記事、掲載順番が逆転してしまいました。
すいません。

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既に社労士試験を目指して、どこか資格の学校の講座に申込まれた方もいるのでは?

もしまだ申し込みをしていない方がいれば、参考にして欲しいことがあります。

多くの方が、受験勉強をする場合、資格の学校へ通ったり、通信講座を申し込んだりするかと思うのですが・・・・・

そのような方たちが後々「名の知れた資格の学校だったから申し込んだのに」とか、「担当講師が有名な先生だったから」と愚痴るのを数多く聞いたことがあります!

有名な学校、有名な講師、当然、そうなるには、それなりに良いところがあるから有名になったというのは、事実偽りはありません。

ただ、必ずしもあなたに合うとは限らないですよね

人の感性はそれぞれです。友人がこのテキスト使いやすいと言っても、あなたにとってみれば、使い難いこともあります。講師もそうです。ある人にとっては、すごくわかりやすく感じても、別の人はつまらないと感じることもあるでしょう。

ですので、人が薦めても、参考程度に聞いておき、実際に自分の目や耳で確かめてみましょう

もし自分に合わない講師の講義だと、身が入らない、つまらない、わからないなどなど、貴重な時間の無駄遣いになってしまいます。
というより、通うのさえ、嫌になってしまうなんてことにもなりかねません・・・・

長期間に及ぶ講座であればあるほど、学校と講師選びは大切なことですよ 

通常、資格の学校では、講義を無料で体験できる制度を設けていますので、まずはその制度を活用しましょう。

あなたの人生がかかっているんですから、この辺は慎重に。

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健康保険法

2005-08-15 06:37:47 | 科目別重要10ワード
科目別重要10ワード

第8回目の今回は健康保険法です。 

健康保険も標準報酬、保険給付、保険料などに関して色々と
数字が出てきますよね。その辺は、意識している方が多いでしょうから、
ここでは、数字関連は少なめにしています。

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健康保険法の重要10ワード

1 「業務外
 言わずと知れた(?)健康保険の保険事故は業務外ですね。
 ※法人の代表者の場合、業務上でも保険給付が受けられることがあるので、
  その通達が出たときは注意してください。

2 「20日未満
 3月間に報酬支払基礎日数が「20日未満」の月があると随時改定は行われません。
 定時決定、育児休業等を終了した際の改定は、その月を除いて算定します。

3 「入院時食事療養費
 単独での支給はありません。必ず療養の給付と併せて支給されます。
※特定療養費と同時には支給されません。

4 「支給を始めた日
 傷病手当金の支給は、「支給を始めた日」から1年6月の範囲内
 初診日や労務不能となった日からではありません。

5 「21,000円以上
 70歳未満の高額療養費では、一部負担金等の額が21,000円以上なら合算できる。
70歳以上は額を問わない

6 「自己の故意の犯罪行為」による事故
 保険給付は行いません。
 ※全部又は一部の制限ではありません。

7 「拠出金」と「納付金」
 ・健康保険事業の事務には「老人保健拠出金」「退職者給付拠出金」「介護納付金
  に関する事務を含みます。
 ・国庫補助の対象は「医療費拠出金」と「介護納付金」です。
 ・一般保険料率の基準は「老人保健拠出金」と「退職者給付拠出金」の予想額を
  考慮します。

8 「政管健保の一般保険料率」
 おおむね5年を通じ財政の均衡が保てるものでなければならない。
 これを確認するのは「社会保険庁長官
 一般保険料率を変更するのは「厚生労働大臣
 変更の報告は、「政府」が「国会」に。 

9 「育児休業等の期間中の保険料
 休業を開始した月から保険料が免除される。
 ※すべての被保険者に適用されるのではありません。
 任意継続被保険者は、この規定は適用されません。

10 「時効の起算日」
 原則、翌日起算。高額療養費は月単位の支給なので例外。翌月の1日

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40号

2005-08-14 05:51:59 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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2005.8.14

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No40


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   本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問分析

3 科目別重要10ワード

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1 はじめに

今年の試験まで、あと2週間ですね。

ボーダーライン上にいる方は、この2週間で何をするか・・・・
これがラインを超えるかどうかに大きな影響を与えるでしょうね。

この場で、何度も言っていますが、やっぱり基本ですよね。
つまらない勘違いがないか、きちっと確認しましょう。

ちょっとした勘違いで択一1問はずしても、大丈夫かもしれませんが・・・・・
それが選択1つだったら、怖いですよね。

ここまできたら、変に難しいことに頭を悩ますのではなく、
取れる可能性のあるところを、より確実に取れるようにする

これが大切ですね。

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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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2 過去問分析

このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。

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今回は老齢厚生年金の加給年金額に関する問題をみてみましょう。
最近よく出る240月を論点した問題です。

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【12-7-B】
老齢厚生年金の年金額の計算基礎となる被保険者期間の月数が240未満
の場合には、老齢厚生年金の受給権者に加給年金額は加算されない。

【15-3-D】
老齢厚生年金の受給権を取得した当時は被保険者期間が240月未満であった
ために加給年金額が加算されていなかった受給権者について、その後退職
した時点で改定が行われ240月以上となった場合には、老齢厚生年金の受給権
を取得した当時の生計維持関係を確認し加給年金額が加算される。

【16-6-E】
老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、配偶者自身が老齢厚生年金
の年金たる給付を受けることができても、被保険者期間の月数が240月未満で
あれば停止されることはない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12-7-B】 誤り。原則では支給されませんよね。ただ、例外があります。
中高齢の期間短縮措置に該当した場合、15年から19年で受給資格期間を満たし
ますが、その場合には240月とみなされます。

【15-3-D】 誤り。こちらは、どこの時点で生計維持要件をみるのかという
問題です。生計維持要件というのは、加給年金が加算される240月以上という
要件を満たして初めて問われることになるので、老齢厚生年金の受給権を取得
した当時の生計維持関係は関係ありません。

【16-6-E】 誤り。これも、最初の問題と同じです。中高齢の期間短縮措置
に該当するのであれば、停止されます。

しかし、嫌な論点ですね。言われてみれば、そうだけど・・・・
問題を解いているときは気が付かない誤りです。
再び出題される可能性がありますので、十分に注意しておきましょう。

ちなみに、

平成5年には
「加給年金が加算される者は、厚生年金保険に加入していた期間が240月以上
の者に限る」

平成6年には
「被保険者期間が20年以上なければ、加給年金額が加算されない」

という出題が行われています。これくらいストレートに聞いてくれれば、誤り
と気が付きやすいのですがね・・・
最近の出題の傾向は、ひとひねりしているので・・・

繰り返しますが、十分注意してください。

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過去に掲載した過去問分析はこちらからご覧になれます。
http://sr-knet.jugem.jp/

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3 科目別重要10ワード

第8回目の今回は健康保険法です。 

健康保険も標準報酬、保険給付、保険料などに関して色々と
数字が出てきますよね。その辺は、意識している方が多いでしょうから、
ここでは、数字関連は少なめにしています。

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健康保険法の重要10ワード

1 「業務外」
 言わずと知れた(?)健康保険の保険事故は業務外ですね。
 ※法人の代表者の場合、業務上でも保険給付が受けられることがあるので、
  その通達が出たときは注意してください。

2 「20日未満」
 3月間に報酬支払基礎日数が「20日未満」の月があると随時改定は行われません。
 定時決定、育児休業等を終了した際の改定は、その月を除いて算定します。

3 「入院時食事療養費」
 単独での支給はありません。必ず療養の給付と併せて支給されます。
※特定療養費と同時には支給されません。

4 「支給を始めた日」
 傷病手当金の支給は、「支給を始めた日」から1年6月の範囲内
 初診日や労務不能となった日からではありません。

5 「21,000円以上」
 70歳未満の高額療養費では、一部負担金等の額が21,000円以上なら合算できる。
70歳以上は額を問わない。

6 「自己の故意の犯罪行為」による事故
 保険給付は行いません。
 ※全部又は一部の制限ではありません。

7 「拠出金」と「納付金」
 ・健康保険事業の事務には「老人保健拠出金」「退職者給付拠出金」「介護納付金」
  に関する事務を含みます。
 ・国庫補助の対象は「医療費拠出金」と「介護納付金」です。
 ・一般保険料率の基準は「老人保健拠出金」と「退職者給付拠出金」の予想額を
  考慮します。

8 「政管健保の一般保険料率」
 おおむね5年を通じ財政の均衡が保てるものでなければならない。
 これを確認するのは「社会保険庁長官」
 一般保険料率を変更するのは「厚生労働大臣」
 変更の報告は、「政府」が「国会」に。

9 「育児休業等の期間中の保険料」
 休業を開始した月から保険料が免除される。
 ※すべての被保険者に適用されるのではありません。
任意継続被保険者は、この規定は適用されません。

10 「時効の起算日」
 原則、翌日起算。高額療養費は月単位の支給なので例外。翌月の1日。


◆□◆□◆□◆□◆□◆□ おまけ ◆□◆□◆□◆□◆□◆

試験会場への行き方、ちゃんと確認しましたか?
当日になって、どうやって行くんだっけ?なんてことになると
朝から慌て、試験に悪影響が出るかもしれませんよ。

まだ確認されていない方は、早めに確認しておきましょうね。

では、残り2週間、がんばってください。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

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入門書2

2005-08-12 16:09:46 | 社労士試験合格マニュアル
前々回に入門書のことを触れましたが、入門書はもう読み始めていますか?

 そこで、一つ注意です。

 少なくとも2回は読んで欲しいのですが、最初は気楽に読んでください。
 さらりと。

 えっ、そんなので良いの2回目に覚えれば良いのかな?とか思われますよね。さらりとで良いのです。2回目はさらりとまでは言いませんが、どんなことが書いてあるのかをきちんと理解しながら読めば十分です。

 「そんなんじゃ、合格できないよ」ですって!

 大丈夫です。入門書に書かれていることは、これから試験日までの学習の中で、何度も何度も繰り返し出てきます。この時期に無理して覚えなくても、ほとんどの内容は気が付いたときには自然と頭の中に入っています


最初は、とりあえず、概要がみえればOKですから 


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39号

2005-08-12 06:07:20 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■

2005.8.9

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No39


◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
        

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   本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問分析

3 科目別重要10ワード+おまけ

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1 はじめに

この時期、「今年の試験はダメだ」なんて思われる方、けっこういるんですよね・・・
ただ、その気持ちが、一番よくないんですよ。

合格すると信じてないと、本当に合格できなくなっちゃうんですよね。

ある意味、一番苦しい時期だからこそ、絶対合格するんだと自分に言い聞かせて、
試験までの残りの期間を過ごしてください。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

2 過去問分析

このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

今回から厚生年金保険に入ります。
被保険者期間の算定に関する問題をみてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【9-5-B】
旧法の厚生年金保険法に規定する第3種被保険者であった期間の被保険者期間
の計算は、昭和61年4月1日前の加入期間を5分の6倍して行う。

【12-5-D】
昭和61年4月1日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間は、
実際の被保険者期間に3分の4を乗じた期間をもって厚生年金保険の被保険者
期間とする。

【12-5-C】
昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第3種被保険者であった期間は、
実際の期間に5分の6を乗じた期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。

【15-1-A】
昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第3種被保険者であった者の
被保険者期間は、実期間を5分の6倍して計算される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【9-5-B】 誤り。「5分の6倍」ではなく、「3分の4倍」です。

【12-5-D】 正しい。旧船員保険法による船員保険の被保険者であった
期間は、厚生年金保険の旧法の第3種被保険者であった期間と同様の取扱いを
します。

【12-5-C】 正しい。
【15-1-A】 正しい。この間が「5分の6倍」ですね。「3分の4倍」は
廃止することにしたけど、5年間は経過的に「5分の6倍」にしたというもの
ですね。
ちなみに、この問題は平成6年にも出題されているので、3年に1度の割合で
出題されています。たまに出題されるという問題といえます。

それほど難易度の高い規定ではないでの、出題されたときは、確実に正解
しましょう。

それと、この特例との関係で戦時加算という規定がありますが、平成7年と
15年に出題されていますので、こちらも確認しておきましょう。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

過去に掲載した過去問分析はこちらからご覧になれます。
http://sr-knet.jugem.jp/

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

3 科目別重要10ワード

第7回目の今回は社会保険に関する一般常識です。 

児童手当は昨年改正され、社労士法や介護保険は来年から変わるし、
企業年金も16年改正の影響があるし、医療関係は高齢者医療の絡みで
改正内容を検討中。
ということは、何が出ても改正関連といえる状況で・・・
ただ、この科目は全般的にレベルは高くないので、基本事項の
確認が大切ですね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1 「都道府県調整交付金」
 国民健康保険に新たに設けられました。介護保険にはありませんよ。

2 「1年6月間」
 国民健康保険及び介護保険
 納期限から1年6月間保険料を滞納⇒保険給付の一時差止め

3 「65歳以上」
 介護保険第1号被保険者
 老人保健の医療の対象(一定の障害がある場合)
 ※退職被保険者には直接的な年齢要件はありません

4 「介護認定審査会」
 市町村に設置。審査・判定業務を行います。
 ※「介護保険審査会」は都道府県に置かれ、審査請求事項を審査します。

5 公費負担
 ・市町村国保の給付費(退職被保険者等の分を除く)に対する公費負担は
費用の50%
  (国庫負担34/100、調整交付金9/100、都道府県調整交付金7/100)
・介護保険の介護給付・予防給付に対する公費負担は費用の50%
  (国庫負担20/100、調整交付金5/100、都道府県、市町村12.5/100)
 ・老人保健の医療等(特定費用を除く)に対する公費負担は費用の50%
  (国庫負担4/12、都道府県、市町村1/12)

6 「9歳に達する日以後最初の3月31日まで」
 児童手当の特例給付の支給対象
 「小学校第3学年終了前の児童」

7 「社労士の欠格」
 失格処分を受けてから3年間
 ※懲戒処分の業務停止は1年間、書類の保存は2年間

8 「企業年金の開始」
 ・確定拠出年金(企業型)、確定給付企業年金(規約型)は規約について
厚生労働大臣の承認を受ける。
 ・確定給付企業年金(基金型)、厚生年金基金は厚生労働大臣の認可

9 「審査請求」
 社会保険審査官の扱う審査請求事項は、健康保険法、船員保険法、
 厚生年金保険法、国民年金法と石炭鉱業年金基金法に規定するもの。

10 「社会保障」
 「社会保険」「公的扶助」「社会福祉」「公衆衛生」
 ※生活保護は公的扶助の1つ

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
<おまけ>
過去15年間の社会保険に関する一般常識の記述・選択の出題です。

平成2年 公的年金の一元化
平成3年 老齢厚生年金の今後の見直し
平成4年 老人保健法の改正
平成5年 社会保険審査官及び社会保険審査会法
平成6年 平成6年医療保険改正に関する審議過程
平成7年 被用者年金の一元化に関する「被用者年金制度間の費用負担
     の調整に関する特別措置法」
平成8年 老人保健法の目的ほか
平成9年 年金、医療の平成6年改正
平成10年 社労士法
平成11年 厚生年金基金
平成12年 社会保障制度と社会保障協定(年金通算協定)
平成13年 社会保障制度(公的年金)
平成14年 公的年金制度
平成15年 社会保障制度(生活保護ほか)
平成16年 生活保護制度

けっこう似たような項目が出題されています。
1度出題されると、近いところでもう一度出題されるなんていう
傾向もありますね。
さらに、年金関係の出題が多いですね。
医療関係は改正が絡んだときですね。
極端な分け方すると、
平成の1桁時代は、多くは平成6年の改正など改正関係
平成の2桁になってからは社会保障全般
といえます。
この辺から予測すると、今年は、やはり、社会保障全般の中に年金関連を
盛り込んだ出題というのが、一番の候補ですかね。
ただ、まだ出題のない介護保険も怖いですよね。

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医療費の動向

2005-08-11 07:23:18 | ニュース掲示板
平成16年度の医療費の動向が厚生労働省より公表されました。
対前年度2%の伸びとなっています。

詳細はこちらを 
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社会保険に関する一般常識の選択式

2005-08-10 06:43:11 | 試験情報・傾向と対策
過去15年間の社会保険に関する一般常識の記述・選択の出題です。

平成2年 公的年金の一元化
平成3年 老齢厚生年金の今後の見直し
平成4年 老人保健法の改正
平成5年 社会保険審査官及び社会保険審査会法
平成6年 平成6年医療保険改正に関する審議過程
平成7年 被用者年金の一元化に関する「被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法」
平成8年 老人保健法の目的ほか
平成9年 年金、医療の平成6年改正
平成10年 社労士法
平成11年 厚生年金基金
平成12年 社会保障制度と社会保障協定(年金通算協定)
平成13年 社会保障制度(公的年金)
平成14年 公的年金制度
平成15年 社会保障制度(生活保護ほか)
平成16年 生活保護制度

けっこう似たような項目が出題されています。

1度出題されると、近いところでもう一度出題されるなんていう傾向もありますね 

さらに、年金関係の出題が多いですね
医療関係は改正が絡んだときですね。
極端な分け方すると、
平成の1桁時代は、多くは平成6年の改正など改正関係
平成の2桁になってからは社会保障全般
といえます。

この辺から予測すると、今年は、やはり、社会保障全般の中に年金関連
盛り込んだ出題というのが、一番の候補ですかね。
ただ、まだ出題のない介護保険も怖いですよね 
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科目別重要10ワード・社会一般

2005-08-10 06:39:43 | 科目別重要10ワード
科目別重要10ワード

第7回目の今回は社会保険に関する一般常識です。 

児童手当は昨年改正され、社労士法や介護保険は来年から変わるし、
企業年金も16年改正の影響があるし、医療関係は高齢者医療の絡みで改正内容を検討中。
ということは、何が出ても改正関連といえる状況で・・・
ただ、この科目は全般的にレベルは高くないので、基本事項の確認が大切ですね

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1 「都道府県調整交付金
 国民健康保険に新たに設けられました
介護保険にはありませんよ。

2 「1年6月間
 国民健康保険及び介護保険
 納期限から1年6月間保険料を滞納⇒保険給付の一時差止め

3 「65歳以上
 介護保険第1号被保険者
 老人保健の医療の対象(一定の障害がある場合)
 ※退職被保険者には直接的な年齢要件はありません

4 「介護認定審査会
 市町村に設置。審査・判定業務を行います。
 ※「介護保険審査会」は都道府県に置かれ、審査請求事項を審査します。

5 公費負担
  市町村国保の給付費(退職被保険者等の分を除く)に対する公費負担は費用の50%
  (国庫負担34/100、調整交付金9/100、都道府県調整交付金7/100)
  介護保険の介護給付・予防給付に対する公費負担は費用の50%
  (国庫負担20/100、調整交付金5/100、都道府県、市町村12.5/100)
  老人保健の医療等(特定費用を除く)に対する公費負担は費用の50%
  (国庫負担4/12、都道府県、市町村1/12)

6 「9歳に達する日以後最初の3月31日まで
 児童手当の特例給付の支給対象
 「小学校第3学年終了前の児童」

7 「社労士の欠格」
 失格処分を受けてから3年間
 ※懲戒処分の業務停止は1年間、書類の保存は2年間

8 「企業年金の開始」
 ・確定拠出年金(企業型)、確定給付企業年金(規約型)は規約について厚生労働大臣の承認を受ける。
 ・確定給付企業年金(基金型)、厚生年金基金は厚生労働大臣の認可

9 「審査請求」
 社会保険審査官の扱う審査請求事項は、健康保険法、船員保険法、
 厚生年金保険法、国民年金法と石炭鉱業年金基金法に規定するもの。

10 「社会保障」
 「社会保険」「公的扶助」「社会福祉」「公衆衛生」
 ※生活保護は公的扶助の1つ 

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平成16年度女性雇用管理基本調査

2005-08-09 08:41:44 | ニュース掲示板
厚生労働省から平成16年度女性雇用管理基本調査の結果概要が公表されました。

この調査は、産前産後の休業、育児時間、育児休業などの動向を明らかにしますが、育児休業取得率(平成15 年度の1 年間に出産した者又は配偶者が出産した者のうち、平成16 年10 月1 日までに育児休業を開始した者)については、男女別にみると、女性は70.6%(平成14 年度64.0%)、男性は0.56%(同0.33%)と上昇していることが明らかになっています。


  骨子

  本文

また、同時に平成16年度コース別雇用管理制度の実施・指導等状況も公表されています。

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