K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

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入門書2

2005-08-12 16:09:46 | 社労士試験合格マニュアル
前々回に入門書のことを触れましたが、入門書はもう読み始めていますか?

 そこで、一つ注意です。

 少なくとも2回は読んで欲しいのですが、最初は気楽に読んでください。
 さらりと。

 えっ、そんなので良いの2回目に覚えれば良いのかな?とか思われますよね。さらりとで良いのです。2回目はさらりとまでは言いませんが、どんなことが書いてあるのかをきちんと理解しながら読めば十分です。

 「そんなんじゃ、合格できないよ」ですって!

 大丈夫です。入門書に書かれていることは、これから試験日までの学習の中で、何度も何度も繰り返し出てきます。この時期に無理して覚えなくても、ほとんどの内容は気が付いたときには自然と頭の中に入っています


最初は、とりあえず、概要がみえればOKですから 


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39号

2005-08-12 06:07:20 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2005.8.9

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No39


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   本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問分析

3 科目別重要10ワード+おまけ

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1 はじめに

この時期、「今年の試験はダメだ」なんて思われる方、けっこういるんですよね・・・
ただ、その気持ちが、一番よくないんですよ。

合格すると信じてないと、本当に合格できなくなっちゃうんですよね。

ある意味、一番苦しい時期だからこそ、絶対合格するんだと自分に言い聞かせて、
試験までの残りの期間を過ごしてください。

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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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2 過去問分析

このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。

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今回から厚生年金保険に入ります。
被保険者期間の算定に関する問題をみてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【9-5-B】
旧法の厚生年金保険法に規定する第3種被保険者であった期間の被保険者期間
の計算は、昭和61年4月1日前の加入期間を5分の6倍して行う。

【12-5-D】
昭和61年4月1日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間は、
実際の被保険者期間に3分の4を乗じた期間をもって厚生年金保険の被保険者
期間とする。

【12-5-C】
昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第3種被保険者であった期間は、
実際の期間に5分の6を乗じた期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。

【15-1-A】
昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第3種被保険者であった者の
被保険者期間は、実期間を5分の6倍して計算される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【9-5-B】 誤り。「5分の6倍」ではなく、「3分の4倍」です。

【12-5-D】 正しい。旧船員保険法による船員保険の被保険者であった
期間は、厚生年金保険の旧法の第3種被保険者であった期間と同様の取扱いを
します。

【12-5-C】 正しい。
【15-1-A】 正しい。この間が「5分の6倍」ですね。「3分の4倍」は
廃止することにしたけど、5年間は経過的に「5分の6倍」にしたというもの
ですね。
ちなみに、この問題は平成6年にも出題されているので、3年に1度の割合で
出題されています。たまに出題されるという問題といえます。

それほど難易度の高い規定ではないでの、出題されたときは、確実に正解
しましょう。

それと、この特例との関係で戦時加算という規定がありますが、平成7年と
15年に出題されていますので、こちらも確認しておきましょう。

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過去に掲載した過去問分析はこちらからご覧になれます。
http://sr-knet.jugem.jp/

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3 科目別重要10ワード

第7回目の今回は社会保険に関する一般常識です。 

児童手当は昨年改正され、社労士法や介護保険は来年から変わるし、
企業年金も16年改正の影響があるし、医療関係は高齢者医療の絡みで
改正内容を検討中。
ということは、何が出ても改正関連といえる状況で・・・
ただ、この科目は全般的にレベルは高くないので、基本事項の
確認が大切ですね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1 「都道府県調整交付金」
 国民健康保険に新たに設けられました。介護保険にはありませんよ。

2 「1年6月間」
 国民健康保険及び介護保険
 納期限から1年6月間保険料を滞納⇒保険給付の一時差止め

3 「65歳以上」
 介護保険第1号被保険者
 老人保健の医療の対象(一定の障害がある場合)
 ※退職被保険者には直接的な年齢要件はありません

4 「介護認定審査会」
 市町村に設置。審査・判定業務を行います。
 ※「介護保険審査会」は都道府県に置かれ、審査請求事項を審査します。

5 公費負担
 ・市町村国保の給付費(退職被保険者等の分を除く)に対する公費負担は
費用の50%
  (国庫負担34/100、調整交付金9/100、都道府県調整交付金7/100)
・介護保険の介護給付・予防給付に対する公費負担は費用の50%
  (国庫負担20/100、調整交付金5/100、都道府県、市町村12.5/100)
 ・老人保健の医療等(特定費用を除く)に対する公費負担は費用の50%
  (国庫負担4/12、都道府県、市町村1/12)

6 「9歳に達する日以後最初の3月31日まで」
 児童手当の特例給付の支給対象
 「小学校第3学年終了前の児童」

7 「社労士の欠格」
 失格処分を受けてから3年間
 ※懲戒処分の業務停止は1年間、書類の保存は2年間

8 「企業年金の開始」
 ・確定拠出年金(企業型)、確定給付企業年金(規約型)は規約について
厚生労働大臣の承認を受ける。
 ・確定給付企業年金(基金型)、厚生年金基金は厚生労働大臣の認可

9 「審査請求」
 社会保険審査官の扱う審査請求事項は、健康保険法、船員保険法、
 厚生年金保険法、国民年金法と石炭鉱業年金基金法に規定するもの。

10 「社会保障」
 「社会保険」「公的扶助」「社会福祉」「公衆衛生」
 ※生活保護は公的扶助の1つ

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
<おまけ>
過去15年間の社会保険に関する一般常識の記述・選択の出題です。

平成2年 公的年金の一元化
平成3年 老齢厚生年金の今後の見直し
平成4年 老人保健法の改正
平成5年 社会保険審査官及び社会保険審査会法
平成6年 平成6年医療保険改正に関する審議過程
平成7年 被用者年金の一元化に関する「被用者年金制度間の費用負担
     の調整に関する特別措置法」
平成8年 老人保健法の目的ほか
平成9年 年金、医療の平成6年改正
平成10年 社労士法
平成11年 厚生年金基金
平成12年 社会保障制度と社会保障協定(年金通算協定)
平成13年 社会保障制度(公的年金)
平成14年 公的年金制度
平成15年 社会保障制度(生活保護ほか)
平成16年 生活保護制度

けっこう似たような項目が出題されています。
1度出題されると、近いところでもう一度出題されるなんていう
傾向もありますね。
さらに、年金関係の出題が多いですね。
医療関係は改正が絡んだときですね。
極端な分け方すると、
平成の1桁時代は、多くは平成6年の改正など改正関係
平成の2桁になってからは社会保障全般
といえます。
この辺から予測すると、今年は、やはり、社会保障全般の中に年金関連を
盛り込んだ出題というのが、一番の候補ですかね。
ただ、まだ出題のない介護保険も怖いですよね。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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