当社では毎年1回定期健康診断を実施していますが、契約社員やパートタイマーにはこの定期健康診断を受けさせていませんでした ある契約社員から受けさせてくれ という申出があったのですが、受けさせる必要があるのでしょうか?
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定期健康診断の対象となるのは、常用労働者です。したがって、契約社員がここでいう常用労働者に該当するのであれば、定期健康診断を受けさせる必要があります。
ちなみに、次に掲げる者が常用労働者となります。
1 期間の定めのない労働契約により使用される労働者
2 期間の定めのある労働契約により使用される労働者で、1年以上使用されることが予定されているもの
3 パートタイム労働者であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者のその時間の4分の3以上であるもの
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定期健康診断の対象となるのは、常用労働者です。したがって、契約社員がここでいう常用労働者に該当するのであれば、定期健康診断を受けさせる必要があります。
ちなみに、次に掲げる者が常用労働者となります。
1 期間の定めのない労働契約により使用される労働者
2 期間の定めのある労働契約により使用される労働者で、1年以上使用されることが予定されているもの
3 パートタイム労働者であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者のその時間の4分の3以上であるもの