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2005.8.14
K-Net 社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No40
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本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問分析
3 科目別重要10ワード
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1 はじめに
今年の試験まで、あと2週間ですね。
ボーダーライン上にいる方は、この2週間で何をするか・・・・
これがラインを超えるかどうかに大きな影響を与えるでしょうね。
この場で、何度も言っていますが、やっぱり基本ですよね。
つまらない勘違いがないか、きちっと確認しましょう。
ちょっとした勘違いで択一1問はずしても、大丈夫かもしれませんが・・・・・
それが選択1つだったら、怖いですよね。
ここまできたら、変に難しいことに頭を悩ますのではなく、
取れる可能性のあるところを、より確実に取れるようにする
これが大切ですね。
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2 過去問分析
このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。
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今回は老齢厚生年金の加給年金額に関する問題をみてみましょう。
最近よく出る240月を論点した問題です。
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【12-7-B】
老齢厚生年金の年金額の計算基礎となる被保険者期間の月数が240未満
の場合には、老齢厚生年金の受給権者に加給年金額は加算されない。
【15-3-D】
老齢厚生年金の受給権を取得した当時は被保険者期間が240月未満であった
ために加給年金額が加算されていなかった受給権者について、その後退職
した時点で改定が行われ240月以上となった場合には、老齢厚生年金の受給権
を取得した当時の生計維持関係を確認し加給年金額が加算される。
【16-6-E】
老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、配偶者自身が老齢厚生年金
の年金たる給付を受けることができても、被保険者期間の月数が240月未満で
あれば停止されることはない。
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【12-7-B】 誤り。原則では支給されませんよね。ただ、例外があります。
中高齢の期間短縮措置に該当した場合、15年から19年で受給資格期間を満たし
ますが、その場合には240月とみなされます。
【15-3-D】 誤り。こちらは、どこの時点で生計維持要件をみるのかという
問題です。生計維持要件というのは、加給年金が加算される240月以上という
要件を満たして初めて問われることになるので、老齢厚生年金の受給権を取得
した当時の生計維持関係は関係ありません。
【16-6-E】 誤り。これも、最初の問題と同じです。中高齢の期間短縮措置
に該当するのであれば、停止されます。
しかし、嫌な論点ですね。言われてみれば、そうだけど・・・・
問題を解いているときは気が付かない誤りです。
再び出題される可能性がありますので、十分に注意しておきましょう。
ちなみに、
平成5年には
「加給年金が加算される者は、厚生年金保険に加入していた期間が240月以上
の者に限る」
平成6年には
「被保険者期間が20年以上なければ、加給年金額が加算されない」
という出題が行われています。これくらいストレートに聞いてくれれば、誤り
と気が付きやすいのですがね・・・
最近の出題の傾向は、ひとひねりしているので・・・
繰り返しますが、十分注意してください。
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過去に掲載した過去問分析はこちらからご覧になれます。
http://sr-knet.jugem.jp/
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3 科目別重要10ワード
第8回目の今回は健康保険法です。
健康保険も標準報酬、保険給付、保険料などに関して色々と
数字が出てきますよね。その辺は、意識している方が多いでしょうから、
ここでは、数字関連は少なめにしています。
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健康保険法の重要10ワード
1 「業務外」
言わずと知れた(?)健康保険の保険事故は業務外ですね。
※法人の代表者の場合、業務上でも保険給付が受けられることがあるので、
その通達が出たときは注意してください。
2 「20日未満」
3月間に報酬支払基礎日数が「20日未満」の月があると随時改定は行われません。
定時決定、育児休業等を終了した際の改定は、その月を除いて算定します。
3 「入院時食事療養費」
単独での支給はありません。必ず療養の給付と併せて支給されます。
※特定療養費と同時には支給されません。
4 「支給を始めた日」
傷病手当金の支給は、「支給を始めた日」から1年6月の範囲内
初診日や労務不能となった日からではありません。
5 「21,000円以上」
70歳未満の高額療養費では、一部負担金等の額が21,000円以上なら合算できる。
70歳以上は額を問わない。
6 「自己の故意の犯罪行為」による事故
保険給付は行いません。
※全部又は一部の制限ではありません。
7 「拠出金」と「納付金」
・健康保険事業の事務には「老人保健拠出金」「退職者給付拠出金」「介護納付金」
に関する事務を含みます。
・国庫補助の対象は「医療費拠出金」と「介護納付金」です。
・一般保険料率の基準は「老人保健拠出金」と「退職者給付拠出金」の予想額を
考慮します。
8 「政管健保の一般保険料率」
おおむね5年を通じ財政の均衡が保てるものでなければならない。
これを確認するのは「社会保険庁長官」
一般保険料率を変更するのは「厚生労働大臣」
変更の報告は、「政府」が「国会」に。
9 「育児休業等の期間中の保険料」
休業を開始した月から保険料が免除される。
※すべての被保険者に適用されるのではありません。
任意継続被保険者は、この規定は適用されません。
10 「時効の起算日」
原則、翌日起算。高額療養費は月単位の支給なので例外。翌月の1日。
◆□◆□◆□◆□◆□◆□ おまけ ◆□◆□◆□◆□◆□◆
試験会場への行き方、ちゃんと確認しましたか?
当日になって、どうやって行くんだっけ?なんてことになると
朝から慌て、試験に悪影響が出るかもしれませんよ。
まだ確認されていない方は、早めに確認しておきましょうね。
では、残り2週間、がんばってください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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