出向を命じられ、現在出向先において勤務しております。出向する前は、毎年20日の有給休暇が与えられていたのですが、出向と同時に有給休暇の日数が10日に減らされました このようなことが許されるのでしょうか?
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有給休暇の日数は継続勤務年数により決まります。
もし、出向が移籍出向という形態であれば、出向元との労働関係が終了するので、出向元における継続勤務年数は考慮されなくなります。
つまり、有給休暇の日数が10日に減らされても、法律上何ら問題が生じないことになります。
なお、在籍出向であれば、継続勤務年数は通算されますので、有給休暇の日数を減らすことは労働基準法に違反することになります。
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有給休暇の日数は継続勤務年数により決まります。
もし、出向が移籍出向という形態であれば、出向元との労働関係が終了するので、出向元における継続勤務年数は考慮されなくなります。
つまり、有給休暇の日数が10日に減らされても、法律上何ら問題が生じないことになります。
なお、在籍出向であれば、継続勤務年数は通算されますので、有給休暇の日数を減らすことは労働基準法に違反することになります。