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2005.8.24
K-Net 社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No42
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本日のメニュー
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1 はじめに
2 科目別重要10ワード
3 最後は・・・・
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1 はじめに
いよいよという時期になりましたね。
ここまできたら、余計な話は必要ないですかね。
ただ、最後に一言、いや、三言くらいアドバイスをさせてもらいます。
科目別重要10ワードの後に、試験前の最後のアドバイスを掲載しています。
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1 科目別重要10ワード
最終回の今回は厚生年金保険法です。
国民年金以上に出題の中心は改正がらみのような気がします(?)
もし、そうなら意外と点が取れるかも。
改正点って、あまり突っ込んだ出題ないですからね。
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厚生年金保険法の重要10ワード
1 70歳
当然被保険者と任意単独被保険者は70歳未満
高齢任意加入被保険者は70歳以上
第四種被保険者は年齢要件なし
2 100分の200
標準報酬月額の等級区分の改定
⇒全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200相当額が
最高等級の標準報酬月額を超える場合
※障害手当金の額は、障害厚生年金の額の100分の200
3 3歳未満の子の養育
育児休業を終了した際の改定
従前標準報酬月額の適用
4 再評価率
老齢厚生年金の額の計算の基礎となる平均標準報酬額の算定には用いる。
脱退一時金の額の計算の基礎となる平均標準報酬額の算定には用いない。
5 480
定額部分の計算の基礎となる被保険者期間の月数の上限
6 支給停止調整額
48万円(改定は1万円単位)
※支給停止基準額は支給停止となる額のこと
※支給停止調整開始額は28万円、支給停止調整変更額は48万円。
7 4分の3
障害厚生年金の最低保障額:障害基礎年金の2級の額の4分の3
遺族厚生年金の額:老齢厚生年金の額の4分の3
中高齢寡婦加算の額:遺族基礎年金の額の4分の3
※3分の4は昭和61年4月1日前の第三種被保険者期間の計算
8 障害厚生年金の併給
障害基礎年金とのみ併給可能
※老齢と遺族は併給可能な場合あり
老齢と退職は併給可能
遺族厚生年金と遺族共済年金は併給可能な場合あり
9 183
最終的な保険料率は1,000分の183
※免除保険料率は1,000分の24~50。代行保険料率は法律上の
規定なし。
10 指定基金
年金給付等積立金の額が政令で定める額を著しく下回る基金
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3 最後に
今年の試験を受ける方に最後のアドバイスです。
全部で3つです。
1つ目 「第一感を大切に」
答えは「これ」って思ったら、変えないようにしましょう。
直感的に選んだものって、かなりの確率で正解です。
時間が余って、見直しをし、考えすぎて解答を変えると、不思議なくらい
間違えるんですよね!
ですので、第一感で選んだ解答は、できるだけ変えないようにしましょう。
もし変えるときは、確固たる根拠があるときだけです。
2つ目 ケアレスミスをしない
当たり前のことですが、つまらないミスはしないように。
特にマークミスは泣くに泣けないですよ・・・
前号でも言いましたが、ミスが合否を分けるといっても過言ではないですからね。
3つ目 信じること
これが一番重要です。
絶対に合格するんだと最後まで信じることです。
この気持ちが合格を呼び込みます。
ダメだ・・・・
来年でも・・・・
なんて思った瞬間に、合格は逃げて行きますよ。
最後の最後まで、合格を信じて、試験に向かってください。
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皆様が合格することを祈念しております。
なんて、余計ですね。
皆さんは、必ず合格するんですからね。
では、朗報をお待ちしております。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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