科目別重要10ワード
第8回目の今回は健康保険法です。
健康保険も標準報酬、保険給付、保険料などに関して色々と
数字が出てきますよね。その辺は、意識している方が多いでしょうから、
ここでは、数字関連は少なめにしています。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
健康保険法の重要10ワード
1 「業務外」
言わずと知れた(?)健康保険の保険事故は業務外ですね。
※法人の代表者の場合、業務上でも保険給付が受けられることがあるので、
その通達が出たときは注意してください。
2 「20日未満」
3月間に報酬支払基礎日数が「20日未満」の月があると随時改定は行われません。
定時決定、育児休業等を終了した際の改定は、その月を除いて算定します。
3 「入院時食事療養費」
単独での支給はありません。必ず療養の給付と併せて支給されます。
※特定療養費と同時には支給されません。
4 「支給を始めた日」
傷病手当金の支給は、「支給を始めた日」から1年6月の範囲内
初診日や労務不能となった日からではありません。
5 「21,000円以上」
70歳未満の高額療養費では、一部負担金等の額が21,000円以上なら合算できる。
70歳以上は額を問わない。
6 「自己の故意の犯罪行為」による事故
保険給付は行いません。
※全部又は一部の制限ではありません。
7 「拠出金」と「納付金」
・健康保険事業の事務には「老人保健拠出金」「退職者給付拠出金」「介護納付金」
に関する事務を含みます。
・国庫補助の対象は「医療費拠出金」と「介護納付金」です。
・一般保険料率の基準は「老人保健拠出金」と「退職者給付拠出金」の予想額を
考慮します。
8 「政管健保の一般保険料率」
おおむね5年を通じ財政の均衡が保てるものでなければならない。
これを確認するのは「社会保険庁長官」
一般保険料率を変更するのは「厚生労働大臣」
変更の報告は、「政府」が「国会」に。
9 「育児休業等の期間中の保険料」
休業を開始した月から保険料が免除される。
※すべての被保険者に適用されるのではありません。
任意継続被保険者は、この規定は適用されません。
10 「時効の起算日」
原則、翌日起算。高額療養費は月単位の支給なので例外。翌月の1日。
第8回目の今回は健康保険法です。
健康保険も標準報酬、保険給付、保険料などに関して色々と
数字が出てきますよね。その辺は、意識している方が多いでしょうから、
ここでは、数字関連は少なめにしています。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
健康保険法の重要10ワード
1 「業務外」
言わずと知れた(?)健康保険の保険事故は業務外ですね。
※法人の代表者の場合、業務上でも保険給付が受けられることがあるので、
その通達が出たときは注意してください。
2 「20日未満」
3月間に報酬支払基礎日数が「20日未満」の月があると随時改定は行われません。
定時決定、育児休業等を終了した際の改定は、その月を除いて算定します。
3 「入院時食事療養費」
単独での支給はありません。必ず療養の給付と併せて支給されます。
※特定療養費と同時には支給されません。
4 「支給を始めた日」
傷病手当金の支給は、「支給を始めた日」から1年6月の範囲内
初診日や労務不能となった日からではありません。
5 「21,000円以上」
70歳未満の高額療養費では、一部負担金等の額が21,000円以上なら合算できる。
70歳以上は額を問わない。
6 「自己の故意の犯罪行為」による事故
保険給付は行いません。
※全部又は一部の制限ではありません。
7 「拠出金」と「納付金」
・健康保険事業の事務には「老人保健拠出金」「退職者給付拠出金」「介護納付金」
に関する事務を含みます。
・国庫補助の対象は「医療費拠出金」と「介護納付金」です。
・一般保険料率の基準は「老人保健拠出金」と「退職者給付拠出金」の予想額を
考慮します。
8 「政管健保の一般保険料率」
おおむね5年を通じ財政の均衡が保てるものでなければならない。
これを確認するのは「社会保険庁長官」
一般保険料率を変更するのは「厚生労働大臣」
変更の報告は、「政府」が「国会」に。
9 「育児休業等の期間中の保険料」
休業を開始した月から保険料が免除される。
※すべての被保険者に適用されるのではありません。
任意継続被保険者は、この規定は適用されません。
10 「時効の起算日」
原則、翌日起算。高額療養費は月単位の支給なので例外。翌月の1日。