K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

国民年金法6-3-B

2008-06-23 06:08:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法6-3-B」です。

【 問 題 】

障害基礎年金の支給を受けている者であっても、65歳になり老齢
基礎年金の受給を選択した場合には、老齢基礎年金の額に振替加算
が行われる。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の
支給が停止されます。

 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成19年国民年金法問7―C「遺族基礎年金に係る遺族」

2008-06-22 05:37:24 | 過去問データベース
今回は、平成19年国民年金法問7―C「遺族基礎年金に係る遺族」です。

☆☆==============================================================☆☆

遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていない妻も
含まれるが、夫については婚姻の届出をしている者のみが含まれる。

☆☆==============================================================☆☆

遺族基礎年金に係る遺族に関する問題です。

基本中の基本といえる問題です。
絶対に間違えてはいけないレベルといえます。

はい、そこで、
次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 9-8-C 】

遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある妻又は夫も含まれる。


【 11-3-D 】

遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある妻又は夫も含まれる。


【 14-3-A 】

遺族基礎年金は、死亡した被保険者の配偶者で一定の子を有する者に支給
される。

☆☆==============================================================☆☆

遺族基礎年金を受けることができる遺族は、子のある妻か子です。

ですので、

「夫については婚姻の届出をしている者のみが含まれる」としている
【 19-7-C 】
「妻又は夫も含まれる」としている
【 9-8-C 】、【 11-3-D 】
は、いずれも誤りです。

夫は、遺族に含まれません。

そこで、【 14-3-A 】ですが、
「死亡した被保険者の配偶者で一定の子を有する者」
としています。
「配偶者」ということですから、当然、「夫」も含まれますので、
誤りです。

落ち着いて考えれば、間違えることはないのでしょうが・・・
時間に追われていたりすると、明確に「夫」という記載がないと、
何となく正しいのでは、なんて判断をしてしまうなんてことも
あり得ます。

緊張と焦り、それと、油断、
つまらないミスを犯す要因ですが・・・・・

このような問題でのミスは、かなり痛いミスになってしまいます。

基本中の基本の問題で、ミスをしないようにしましょう。

そのためには、問題を落ち着いて読むことが大切です。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国民年金法62-6-E

2008-06-22 05:36:56 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法62-6-E」です。

【 問 題 】

老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する者は、一方を繰下げ
他方を本来の支給開始年齢から受給することが認められている。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

老齢基礎年金と老齢厚生年金は、同時に繰下げをする必要はありません。
一方のみ繰り下げることができます。

 正しい。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

受験申込者数

2008-06-21 06:55:00 | 試験情報・傾向と対策
試験センターが

第40回社会保険労務士試験の受験申込者数を発表しました。

約62,000人

とのことです。

14年 58,322人
15年 64,122人
16年 65,215人
17年 61,251人
18年 59,839人
19年 58,542人

平成16年をピークに減少傾向にありましたが、
久々に増加しました。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国民年金法61-7-D

2008-06-21 06:54:41 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法61-7-D」です。

【 問 題 】

老齢基礎年金の受給権者が受給権発生当時18歳に達する日以後の最初
の3月31日までの間にある子を扶養しているときは、老齢基礎年金の
額に扶養する子の数に応じた加算が行われる。
                        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

老齢基礎年金には、子を対象とした加算額はありません。
なお、老齢厚生年金には、子と配偶者を対象とした加給年金額があります。

 誤り。  
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

社会保障国民会議・中間報告

2008-06-20 06:00:51 | ニュース掲示板
平成20年6月19日、社会保障国民会議の第7回の会合が開催され、
中間報告が取りまとめられました。

中間報告では、平成15年から行われた医療・年金・介護の制度改革により、
経済財政との整合性、社会保障制度の持続可能性は高まったとするも、一方で
少子化対策への取り組みの遅れや医療・介護サービス提供体制の劣化、格差拡大
やセーフティネット機能の低下などの課題に直面しており、必要なサービスを
保障し、国民の安心と安全を確保するための「社会保障の機能強化」に重点を
置いた改革を進めていくことが必要であると指摘しています。
また、そのための負担についても速やかに国民合意を形成し、必要な財源の確保
を図るべきであると報告されています。


社会保障国民会議については

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/syakaihosyoukokuminkaigi/index.html

中間報告については

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/syakaihosyoukokuminkaigi/chukan.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国民年金法4-7-A

2008-06-20 06:00:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法4-7-A」です。

【 問 題 】

昭和2年3月15日に生まれた者で、保険料免除期間及び合算対象期間を
合算した期間が22年あるものが65歳に達したときは、老齢基礎年金が
支給される。
                                 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

大正15年4月2日 ~ 昭和2年4月1日の間に生まれた者は、受給資格
期間が21年に短縮されるので、本肢の者は老齢基礎年金が支給されます。

 正しい。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ねんきん特別便

2008-06-19 06:19:44 | ニュース掲示板
社会保険庁ホームページに
「ねんきん特別便」に関して、多く寄せられる質問をQ&A形式でまとめたものが
掲載されています。


たとえば、

Q:「加入月数」と「加入期間」が違っています。なぜですか。

A:「加入月数」は、国民年金に入っていた月数のことです。
  「加入期間」は、保険料を納めた月数と、保険料を免除されていた月数の
  合計です。
  国民年金に加入していた期間に、毎月、欠かさず保険料を納めていただいた方
  については、加入期間と加入月数は同じになります。
  加入されていても保険料を納めていなかったり(未納)、免除を受けていな
  かった場合には、加入期間よりも加入月数の方が多くなります。加入月数から
  加入期間を引いた月数は、未納月数です。・・・


などです。

Q&A集は 

http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/tokubetsubin/qa_recipient.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国民年金法3-9-D

2008-06-19 06:19:23 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法3-9-D」です。

【 問 題 】

老齢基礎年金の受給資格要件及び額の計算において、昭和61年4月
1日から平成3年3月31日までの間の厚生年金保険の第3種被保険者
である第2号被保険者期間を計算する場合は、実期間を5分の6倍した
期間とする。
                         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

第三種被保険者であった期間の特例は、年金額の計算においては、
適用されません。

 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働契約法・その11

2008-06-18 05:57:58 | 条文&通達の紹介
労働契約法15条では、「懲 戒」という規定を設けています。この規定は、

使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該
懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に
合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その
権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

と、使用者が労働者を懲戒することができる場合であっても、その懲戒が
「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」
には権利濫用に該当するものとして無効となることを明らかにするとともに、
権利濫用であるか否かを判断するに当たっては、労働者の行為の性質及び
態様その他の事情が考慮されることを規定したものです。

ちなみに、「懲戒」とは、労働基準法89条9号の「制裁」と同義です。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国民年金法4-1-E

2008-06-18 05:56:56 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法4-1-E」です。

【 問 題 】

日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間のうち、
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間に係るものは、
年齢にかかわらずすべて合算対象期間に算入する。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

20歳前の期間や60歳以後の期間は、合算対象期間になりません。

 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

関係当事者の全員参加による国民本位の医療構造改革の実現に向けて

2008-06-17 06:12:52 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P153~「関係当事者の全員参加による国民本位
の医療構造改革の実現に向けて」です。

☆☆======================================================☆☆

先般の医療構造改革は、1961(昭和36)年に国民皆保険制度が創設されて以来の
最大の改革といわれており、国、都道府県、市町村、保険者、医療機関、医療
関係者、事業者・企業、国民の関係者全員が、その役割を認識し、互いに連携・
協力しなければ、実効あるものとはならない。
そこで最後に、関係者がそれぞれ果たすべき役割を改めて整理し、関係者の
間で医療構造改革の理念の共有化を図り、医療構造改革の着実な進展を期す
こととする。

<国の基本的役割>
先般の医療構造改革の全体像、すなわち、国民の生活の質(QOL)の確保・
向上を図りつつ、医療の効率化を図り、医療費の適正化を推進するという
医療構造改革の基本的方向、それを実現する制度的枠組みを示す。


<都道府県の基本的役割>
先般の医療構造改革により、都道府県は各種計画等を策定することとなる。
また、保険者も都道府県を軸として再編・統合されることとなる。
このように、今後の保健医療政策は、都道府県単位を軸に展開されることと
なり、保健医療政策に関する都道府県の役割は、これまでに比べ格段に大きな
ものとなる。


<市町村の基本的役割>
地域住民に対して、各種保健事業を実施する必要があるとともに、国民健康
保険の保険者としては、被保険者に対する特定健診・保健指導を着実に実施
する必要がある。
また、新たに創設される後期高齢者医療制度の運営に自らも主体者として
積極的に関わっていく。


<保険者の基本的役割>
保険者について、都道府県単位を軸とした再編・統合が推進されるとともに、
特定健診・保健指導の実施が義務づけられた。
このため、各保険者は、保険財政を安定化させ、保険者機能を強化するととも
に、メタボリックシンドロームの該当者・予備群を減少させる。


<医療機関・医療関係者の基本的役割>
医師は、高度な専門的知識及び技能を有し、医療及び保健指導を掌ることに
よって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保する
という公共的な任務を有している。
このような医師の公共的な任務を再認識し、医師は、都道府県の策定する医療
計画等に定められる地域の医療供給体制に積極的に協力していくことが望まれる。


<事業者・企業の基本的役割>
労働安全衛生法に定められた健康診断等の労働者の健康確保に関する措置
を確実に実施するとともに、所定外労働の削減など、ワーク・ライフ・
バランスに配慮した職場環境の整備に努める。
また、企業の社会的責任を求める声が高まる中、労働安全衛生法等の各種
法令の遵守はもちろんのこと、従業員のみならず国民の健康に対しても
積極的に貢献していく。


<国民の基本的役割>
先般の医療構造改革の基本的考え方は、国民一人一人が若い時期から健康に
留意することにより、生活習慣病を引き起こす要因を防ぎ、そのことが結果
として医療費の適正化にもつながっていくというものである。
したがって、国民一人一人に期待される役割は大きく、自らの健康は自分で
守るという認識の下、運動、食事、禁煙に留意した日常生活を送ることに
努める。
労働者自身の健康管理も重要である。長時間労働が続くなどにより、体調が
すぐれない場合には、医師による面接制度を活用するなど、自らの健康は
自分で守るとの認識を持つ。

☆☆======================================================☆☆

白書では、国、都道府県などに関して、これらのほか様々な事項について
記載していますが、ここでは、基本的役割のみ掲載しています。

この基本的役割が、法令にある具体的な規定に結びついています。

たとえば、都道府県の役割や保険者の役割では、
「都道府県を軸として再編・統合」
とあるように、健康保険組合に「地域型健康保険組合」が設けられたり、
平成20年10月から、政府管掌健康保険が「協会管掌健康保険」に変わる
ことに関連してきます。
また、後期高齢者医療制度は、都道府県単位で広域連合が設けられること
にも、つながります。

医療機関・医療関係者の基本的役割では、
「医療供給体制に積極的に協力していくこと」
とありますが、高齢者医療確保法に
「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療提供施設
の開設者及び管理者は、各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない」
と、「医療の担い手等の責務」が規定されています。

ですので、
これら基本的役割については、各規定の根幹となるものとして、しっかりと
目を通しておいたほうがよいでしょう。

直接的な出題がなくとも、各規定の理解を促すことにはなるでしょうから。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国民年金法6―6-C

2008-06-17 06:12:23 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法6―6-C」です。

【 問 題 】

旧厚生年金保険法による脱退手当金の計算の基礎となった厚生年金
保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日前の期間に係るものは
合算対象期間に算入されない。
           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

合算対象期間に算入されるのは、昭和36年4月1日以後の期間に係るもの
です。

 正しい。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

正確に覚える

2008-06-16 05:53:12 | 社労士試験合格マニュアル
法律の中には、様々な言葉が出てきます。

1つ1つの用語って、基本中の基本です。
ところが、この用語を正確に覚えていない受験生、多いですね。

正確に覚えていないって、すごく怖いことです。

選択式の問題、かなり紛らわしい用語が、選択肢に置かれていることが
あります。

正確に用語を覚えていないと、かなり迷うことになるってこと、
あるでしょう。

そこで、点を落としてしまうってことも。

直前期になって、よりレベルの高いことをやろうとか
考えている方も多いでしょうが・・・・・

その前に、基本中の基本、用語を正確に覚えているかどうか、
きちっと確認しておいたほうが良いでしょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国民年金法2-4-C

2008-06-16 05:52:51 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法2-4-C」です。

【 問 題 】

年金給付の受給権者が死亡したにもかかわらず、当該年金給付の
過誤払が行われた場合において、当該過誤払に係る返還金債権に
係る債務の弁済をすべき者に支払うべき厚生年金保険法による年金
給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該厚生
年金保険法による年金給付の支払金額を返還金債権の金額に充当
することができる。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

国民年金法による年金給付と厚生年金保険の年金給付との間では、
充当は行われません。

 誤り。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする