K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

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国民年金法63-8-E

2008-06-15 08:11:37 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法63-8-E」です。

【 問 題 】

65歳以上の人に支給される老齢基礎年金と遺族厚生年金または
遺族共済年金は併給調整の対象とならない。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

65歳以上であれば、老齢基礎年金と遺族厚生年金等は併給されます。

 正しい。 
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238号

2008-06-15 08:11:21 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2008.6.7
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No238    
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 人事課naoの「人事のお仕事」18

4 白書対策

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1 お知らせ

今年も、すでに6月、試験まで80日を切っておりますが、
受験生の皆さん、勉強のほうは順調に進んでいますか?

さて、
前号でお知らせをした「労働社会保険研究会 K-Netの勉強会」ですが、
定員に達したため、お申込み、締め切らせて頂きます。
ご了承ください。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年国民年金法問6―A「障害年金の併合」です。

☆☆==============================================================☆☆

昭和60年改正前の国民年金法による障害年金の受給権者に対して、更に障害
基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による
障害基礎年金が支給されるが、従前の障害年金の受給権は消滅しない。

☆☆==============================================================☆☆

障害年金と障害基礎年金との併合に関する問題です。

障害年金と障害基礎年金との併合は、障害基礎年金と障害基礎年金との併合と
扱いがちょっと違っています。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 17-6-D 】

旧国民年金法による障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給
すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による障害基礎年金が
支給され、従前の障害年金の受給権は消滅する。


【 8-5-B 】

障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた
ときは、本人の選択によりいずれか一方が支給される。


【 7-9-D 】

障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた
ときは、前後の障害を併合した程度による障害基礎年金が支給されるが、従前
の障害基礎年金の受給権は消滅する。

☆☆==============================================================☆☆

まず、障害基礎年金と障害基礎年金との併合ですが、
障害基礎年金については、異なる事由で複数の受給権が発生することが
あるため、「一人一年金」の規定による選択という手法ではなく、併せて
1つの年金としてしまう規定を設けています。

ですので、【 8-5-B 】は誤りです。

「併せて1つの年金」とするというのは、複数の受給権を持たせないという
ことでもあります。
つまり、障害基礎年金と障害基礎年金とを併合した場合、先発の障害基礎
年金の受給権は、消滅させてしまいます。

したがって、【 7-9-D 】は正しくなります。

では、旧法の障害年金の受給権者に障害基礎年金の受給権が発生した場合
どうなるのかといえば・・・

やはり、併合をします。
ただ、旧法の年金は併給調整の規定などにおいて、有利になることがあり得る
ため、その受給権を消滅させないことにしています。
つまり、障害年金と障害基礎年金とを併合した障害基礎年金の受給権が発生する
とともに、障害年金の受給権が残り、いずれかを選択して受給することになり
ます。

ということで、
【 19-6-A 】は正しく、
【 17-6-D 】は誤りです。

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3 人事課naoの「人事のお仕事」18

平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
ついに、願書も締め切られ、心臓破りの坂、目前となってきましたね!
みなさん、いかがお過ごしですか?お勉強は、はかどっていらっしゃいますか?

さて。きょうは、願書提出日の出来事をみなさんにご報告したいと思います。
実はわたし、願書自体は、5月10日に、
ある方から(はあと♪)からいただいていたのですが、
次から次へと巻き起こる障害のおかげで、願書提出を躊躇してしまいまして、
ぐずぐずと最終週にもつれこみ、結局、最終日、5月31日に提出しました。
しかも時間ぎりぎりでした。どきどきしながら向かった郵便局。
そこで、こんなことがありました。うそみたいだけど、実話です。

「あの・・・・社会保険労務士試験って、難しいですよね?」
いきなり、局員の女性から話しかけられたんです。
「はい、難しいです」当然、胸を張って(笑)、答えました。そしたら、
「合格率ってどのくらいですか?」とさらに質問が。
「8%くらいですね」とわたし。
以後、郵とnaoで実況中継でお送りします。

郵「そんなに大変なんですか。(ため息)、
ところで、社会保険労務士って、どんな仕事するんですか?」

nao「どんな仕事って・・・えーとですね、
  社労士は、品位を保ちつつですねー、←お約束(笑)
  誠実かつ熱心に、←微妙に科目、ちがいますねー(笑)、
  就業規則を作ったり、人事制度を作ったり、
  事業の健全な「発達」と、労働者の福祉の向上・・・←わたしはコレで、
  落ちました(怒)
  じゃなくて、年金とか、社会保険の手続きをしたり、←現在、日々、
  奮闘中です
  労働者と使用者の紛争の解決をしますし、←出来るのは、特定社労士だけ
  だけど・・・。
  つまり、労働者の労働環境をよくするためのお仕事全般ですね~」
  ↑あってます???
郵「すごいですねー」
nao「はあ、受かれば、ですけどねえ」
郵「受かったら、どうするんですか?そのお仕事に就くんですか?」
nao「えーと。とりあえず、会社辞めます!!」←思わず、口をついて出ました!
郵「えっ、じゃあ、開業とかできちゃうんですか???」
nao「えっまあ、しようと思えばできるかもしれませんね」←しどろもどろ。
郵「すごいですね!
  ぜひ受かって、開業して、わたしを雇ってください!!」
  ↑いきなり、立ち上がる!
nao「はっ?」←いきなりのアプローチに、びびびっくり。
  「あっ。でも、いいかもしれませんね!これもご縁ですし!」
郵「ええ、ぜひぜひ雇ってください!!わたし、宅建じゃだめですか?
  だって雇ってもらうのに、なんの資格もないんじゃだめでしょ?」
nao「宅建、いいですよー。法律入門の資格だし、いいですねえ」
郵「行政書士もいいですよね」
nao「行政書士、いいですね。社労士と行政書士って、いい組み合わせみたいですよ、
  組み合わせといえば、税理士目指している友人もいます」
郵「わかりました!じゃあ、わたし、まずは、宅建取ります!
  だから、絶対に合格して、雇ってくださいね」
nao「わかりました!じゃあ、絶対に合格します!」←今さら、なにを言ってる(笑)
郵「申し遅れました、わたし、こういう者です」←名刺を渡していただく。
nao「ありがとうございます!わたし、人事課勤務、naoと申します」
郵「naoさん、試験日はいつですか?」
nao「8月24日です。あと、80日とちょっとなんですよー」
郵「応援してますね!
naoさん、受かりそうな顔してますから大丈夫です!!」←どんな顔や(笑)?
nao「ありがとうございます!○○さん、いっしょにがんばりましょう!!」
固く握手しあって、別れました(笑)。こんな出会いもあるんですね。

今年、いろんな出会いがありました。
今まで独学や通信でしたし、
また、お勉強期間も短かったため、←まったく自慢にならず(笑)。
仲間もいず、あ、去年、受験生の友達は出来ましたが、
まったく手の届かないすごいレベルの人たちだったので
仲間というイメージではなかったのですが、今年は違うんです。
この、k-netの会員の仲間、ヒビコレSNSを通じてつながった仲間、
実はお顔も知らない方も多いのですが、日々、勇気をもらい、
暖かい心遣いをいただき、そしてお互いに励まし合っています。
今回、無事に願書を出せたのも、実は、その仲間のおかげなんです。
受験はたったひとりでするものではないんですね。
もちろん、家族や愛する人の存在も大きいけれど、
仲間の存在がこんなに大きいものだなんて、知りませんでした。
自分が辛いときは、仲間も辛い。辛いのは自分だけじゃない。
そう思うと、
辛いことも楽しいことにもなり得るんですね。
↑そう簡単に楽しくはならないけど(笑)。
ビバ!受験生仲間!!です。 \(^-^)/

「辛い」という字に「一」を足すと、「幸せ」になります。
この一は、「一生懸命」の「一」なのかもしれません。
「一緒」の「一」でもあります。
辛いこともあるけれど、「一生懸命」打ち込めば、きっと「幸せ」が待っている!
本試験まで、まだ2カ月以上あります!
みんなで「一緒に」、がんばりまっしょい(笑)!!

というわけで、本日はこのへんで。では合言葉。ぜひごいっしょに!
「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。


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└■ K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています(特別会員については、締め切りました)。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P146の「医療費適正化計画の策定」です。

☆☆======================================================☆☆

医療費適正化を総合的かつ計画的に進めるため、国において、全国医療費適正化
計画や、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化
基本方針」という)を策定し、これに基づき、都道府県において都道府県医療費
適正化計画を策定することとしている。

この全国医療費適正化計画、都道府県医療費適正化計画については、平成20年度
を初年度とする5か年計画として策定するものであり、その政策目標として、
(1) 国民(住民)の健康の保持の推進
(2) 医療の効率的な提供の推進
を掲げることとなっている。
具体的には、平成24年時点において、
(1)国民(住民)の健康の保持の推進に関する目標
1)特定健診の実施率を70%以上とする
2)特定保健指導の実施率を45%以上とする
3)メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の該当者及び予備群の減少率
を10%以上とする
(2)医療の効率的な提供の推進に関する目標
1)医療療養病床(回復期リハビリテーション病棟である療養病床を除く)の
病床数を、一定の算式に基づき算定した数とする
2)平均在院日数は、全国の平均と最短の都道府県との差の1/3を減らす
ことを基本としている。

そして、この政策目標を達成するための方策として、
(1)国民(住民)の健康の保持の推進のためには、生活習慣病対策として、
保険者に40~74歳の加入者に対する、メタボリックシンドロームに着目した
健診・保健指導(特定健診・保健指導)の実施を義務づける
(2) 医療の効率的な提供の推進のためには、療養病床の再編成を進めるほか、
医療機能の分化・連携や在宅医療支援の強化などを進める
こととしている。

この全国医療費適正化計画、都道府県医療費適正化計画については、計画策定
から3年目の中間年に計画の進捗状況に関する評価を、計画期間終了年度の
翌年度に計画の達成状況に関する評価を行うこととしているとともに、評価の
結果を踏まえて、都道府県の診療報酬の特例などの措置を講じることが可能で
あり、これらを通じて実効性のある取組みを確保しているところである。


☆☆======================================================☆☆

医療費適正化計画の策定に関する記載です。

医療費適正化計画は「5年ごとに、5年を一期」とした計画です。
平成20年度からスタートするので、最初の計画は、平成20年度から5年と
なります。

そして、高齢者医療確保法では
「計画を作成した年度の翌々年度において、当該計画の進捗状況に関する
評価を行うとともに、その結果を公表するものとする」
と規定しているように、計画策定から3年目の中間年に計画の進捗状況に
関する評価を行うことになります。

この辺のところは、法律としての出題もあり得ますし、
白書としての出題も考えられるところです。

それと、高齢者医療確保法では、保険者に特定健康診査及び特定保健指導の
実施を義務付けていますが、
白書に、計画の政策目標の達成のための方策として「保険者に40~74歳の加入者
に対する、メタボリックシンドロームに着目した健診・保健指導(特定健診・保健
指導)の実施を義務づける」としているように、医療費適正化計画と特定健康診査
及び特定保健指導とは、密接に関連していること、この辺も知っておいたほうが
よいでしょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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2008年5月公布の法令

2008-06-14 05:22:29 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から
労働関連法令のうち2008年5月公布分が公表されています。

詳細は 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/200805.htm
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国民年金法62-8-B

2008-06-14 05:22:05 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法62-8-B」です。

【 問 題 】

未支給の年金を請求できる者は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、
祖父母又は兄弟姉妹である。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

未支給の年金を請求できる者は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、
祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じく
していたものです。

 誤り。 
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平成19年国民年金法問6―A「障害年金の併合」

2008-06-13 06:10:40 | 過去問データベース
今回は、平成19年国民年金法問6―A「障害年金の併合」です。

☆☆==============================================================☆☆

昭和60年改正前の国民年金法による障害年金の受給権者に対して、更に障害
基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による
障害基礎年金が支給されるが、従前の障害年金の受給権は消滅しない。

☆☆==============================================================☆☆

障害年金と障害基礎年金との併合に関する問題です。

障害年金と障害基礎年金との併合は、障害基礎年金と障害基礎年金との併合と
扱いがちょっと違っています。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 17-6-D 】

旧国民年金法による障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給
すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による障害基礎年金が
支給され、従前の障害年金の受給権は消滅する。


【 8-5-B 】

障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた
ときは、本人の選択によりいずれか一方が支給される。


【 7-9-D 】

障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた
ときは、前後の障害を併合した程度による障害基礎年金が支給されるが、従前
の障害基礎年金の受給権は消滅する。

☆☆==============================================================☆☆

まず、障害基礎年金と障害基礎年金との併合ですが、
障害基礎年金については、異なる事由で複数の受給権が発生することが
あるため、「一人一年金」の規定による選択という手法ではなく、併せて
1つの年金としてしまう規定を設けています。

ですので、【 8-5-B 】は誤りです。

「併せて1つの年金」とするというのは、複数の受給権を持たせないという
ことでもあります。
つまり、障害基礎年金と障害基礎年金とを併合した場合、先発の障害基礎
年金の受給権は、消滅させてしまいます。

したがって、【 7-9-D 】は正しくなります。

では、旧法の障害年金の受給権者に障害基礎年金の受給権が発生した場合
どうなるのかといえば・・・

やはり、併合をします。
ただ、旧法の年金は併給調整の規定などにおいて、有利になることがあり得る
ため、その受給権を消滅させないことにしています。
つまり、障害年金と障害基礎年金とを併合した障害基礎年金の受給権が発生する
とともに、障害年金の受給権が残り、いずれかを選択して受給することになり
ます。

ということで、
【 19-6-A 】は正しく、
【 17-6-D 】は誤りです。
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国民年金法5-3-E

2008-06-13 06:08:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法5-3-E」です。

【 問 題 】

年金たる給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する
月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月
から始めます。事由が生じた日の属する月からではありません。

 誤り。 
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人事課naoの「人事のお仕事」18

2008-06-12 06:06:00 | 人事課naoの「人事のお仕事」
平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
ついに、願書も締め切られ、心臓破りの坂、目前となってきましたね!
みなさん、いかがお過ごしですか?お勉強は、はかどっていらっしゃいますか?

さて。きょうは、願書提出日の出来事をみなさんにご報告したいと思います。
実はわたし、願書自体は、5月10日に、
ある方から(はあと♪)からいただいていたのですが、
次から次へと巻き起こる障害のおかげで、願書提出を躊躇してしまいまして、
ぐずぐずと最終週にもつれこみ、結局、最終日、5月31日に提出しました。
しかも時間ぎりぎりでした。どきどきしながら向かった郵便局。
そこで、こんなことがありました。うそみたいだけど、実話です。

「あの・・・・社会保険労務士試験って、難しいですよね?」
いきなり、局員の女性から話しかけられたんです。
「はい、難しいです」当然、胸を張って(笑)、答えました。そしたら、
「合格率ってどのくらいですか?」とさらに質問が。
「8%くらいですね」とわたし。
以後、郵とnaoで実況中継でお送りします。

郵「そんなに大変なんですか。(ため息)、
ところで、社会保険労務士って、どんな仕事するんですか?」

nao「どんな仕事って・・・えーとですね、
  社労士は、品位を保ちつつですねー、←お約束(笑)
  誠実かつ熱心に、←微妙に科目、ちがいますねー(笑)、
  就業規則を作ったり、人事制度を作ったり、
  事業の健全な「発達」と、労働者の福祉の向上・・・←わたしはコレで、
  落ちました(怒)
  じゃなくて、年金とか、社会保険の手続きをしたり、←現在、日々、
  奮闘中です
  労働者と使用者の紛争の解決をしますし、←出来るのは、特定社労士だけ
  だけど・・・。
  つまり、労働者の労働環境をよくするためのお仕事全般ですね~」
  ↑あってます???
郵「すごいですねー」
nao「はあ、受かれば、ですけどねえ」
郵「受かったら、どうするんですか?そのお仕事に就くんですか?」
nao「えーと。とりあえず、会社辞めます!!」←思わず、口をついて出ました!
郵「えっ、じゃあ、開業とかできちゃうんですか???」
nao「えっまあ、しようと思えばできるかもしれませんね」←しどろもどろ。
郵「すごいですね!
  ぜひ受かって、開業して、わたしを雇ってください!!」
  ↑いきなり、立ち上がる!
nao「はっ?」←いきなりのアプローチに、びびびっくり。
  「あっ。でも、いいかもしれませんね!これもご縁ですし!」
郵「ええ、ぜひぜひ雇ってください!!わたし、宅建じゃだめですか?
  だって雇ってもらうのに、なんの資格もないんじゃだめでしょ?」
nao「宅建、いいですよー。法律入門の資格だし、いいですねえ」
郵「行政書士もいいですよね」
nao「行政書士、いいですね。社労士と行政書士って、いい組み合わせみたいですよ、
  組み合わせといえば、税理士目指している友人もいます」
郵「わかりました!じゃあ、わたし、まずは、宅建取ります!
  だから、絶対に合格して、雇ってくださいね」
nao「わかりました!じゃあ、絶対に合格します!」←今さら、なにを言ってる(笑)
郵「申し遅れました、わたし、こういう者です」←名刺を渡していただく。
nao「ありがとうございます!わたし、人事課勤務、naoと申します」
郵「naoさん、試験日はいつですか?」
nao「8月24日です。あと、80日とちょっとなんですよー」
郵「応援してますね!
naoさん、受かりそうな顔してますから大丈夫です!!」←どんな顔や(笑)?
nao「ありがとうございます!○○さん、いっしょにがんばりましょう!!」
固く握手しあって、別れました(笑)。こんな出会いもあるんですね。

今年、いろんな出会いがありました。
今まで独学や通信でしたし、
また、お勉強期間も短かったため、←まったく自慢にならず(笑)。
仲間もいず、あ、去年、受験生の友達は出来ましたが、
まったく手の届かないすごいレベルの人たちだったので
仲間というイメージではなかったのですが、今年は違うんです。
この、k-netの会員の仲間、ヒビコレSNSを通じてつながった仲間、
実はお顔も知らない方も多いのですが、日々、勇気をもらい、
暖かい心遣いをいただき、そしてお互いに励まし合っています。
今回、無事に願書を出せたのも、実は、その仲間のおかげなんです。
受験はたったひとりでするものではないんですね。
もちろん、家族や愛する人の存在も大きいけれど、
仲間の存在がこんなに大きいものだなんて、知りませんでした。
自分が辛いときは、仲間も辛い。辛いのは自分だけじゃない。
そう思うと、
辛いことも楽しいことにもなり得るんですね。
↑そう簡単に楽しくはならないけど(笑)。
ビバ!受験生仲間!!です。 \(^-^)/

「辛い」という字に「一」を足すと、「幸せ」になります。
この一は、「一生懸命」の「一」なのかもしれません。
「一緒」の「一」でもあります。
辛いこともあるけれど、「一生懸命」打ち込めば、きっと「幸せ」が待っている!
本試験まで、まだ2カ月以上あります!
みんなで「一緒に」、がんばりまっしょい(笑)!!

というわけで、本日はこのへんで。では合言葉。ぜひごいっしょに!
「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
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国民年金法4-2-D

2008-06-12 06:05:38 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法4-2-D」です。

【 問 題 】

被用者年金各法の被保険者又は組合員の期間うち、20歳未満又は
60歳以上の当該期間については、国民年金の被保険者期間に算入
しない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

 設問の期間も国民年金の被保険者期間に算入されます。

 誤り。 
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平成19年度 能力開発基本調査 結果概要

2008-06-11 06:10:09 | 労働経済情報
厚生労働省が「平成19年度 能力開発基本調査 結果概要」を発表しました。

結果概要のポイントとして

・労働生産性が高いと認識している企業ほど、能力開発の取組を重視

・「人材育成に問題がある」とする事業所は約8割

・正社員を大きく下回る非正社員に対する教育訓練実施割合

・「忙しくて自己啓発の時間がない」など多くの労働者が自己啓発に問題意識

・団塊の世代の退職等に伴う技能継承の問題があるとする事業所は約3割

を挙げています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/06/h0609-1.html
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国民年金法6-7-C

2008-06-11 06:09:51 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法6-7-C」です。

【 問 題 】

第2号被保険者としての被保険者期間は、すべて保険料納付済期間
となる。
                        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険法による保険料を徴収
する権利が時効によって消滅したとき(届出又は確認の請求があった後
に時効によって消滅したときを除きます)は、その保険料に係る厚生
年金保険の被保険者期間の計算の基礎となった月に係る第2号被保険者
としての被保険者期間は、保険料納付済期間に算入しません。

 誤り。  
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医療費適正化計画の策定

2008-06-10 06:20:40 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P146の「医療費適正化計画の策定」です。

☆☆======================================================☆☆

医療費適正化を総合的かつ計画的に進めるため、国において、全国医療費適正化
計画や、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化
基本方針」という)を策定し、これに基づき、都道府県において都道府県医療費
適正化計画を策定することとしている。

この全国医療費適正化計画、都道府県医療費適正化計画については、平成20年度
を初年度とする5か年計画として策定するものであり、その政策目標として、
(1) 国民(住民)の健康の保持の推進
(2) 医療の効率的な提供の推進
を掲げることとなっている。
具体的には、平成24年時点において、
(1)国民(住民)の健康の保持の推進に関する目標
1)特定健診の実施率を70%以上とする
2)特定保健指導の実施率を45%以上とする
3)メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の該当者及び予備群の減少率
を10%以上とする
(2)医療の効率的な提供の推進に関する目標
1)医療療養病床(回復期リハビリテーション病棟である療養病床を除く)の
病床数を、一定の算式に基づき算定した数とする
2)平均在院日数は、全国の平均と最短の都道府県との差の1/3を減らす
ことを基本としている。

そして、この政策目標を達成するための方策として、
(1)国民(住民)の健康の保持の推進のためには、生活習慣病対策として、
保険者に40~74歳の加入者に対する、メタボリックシンドロームに着目した
健診・保健指導(特定健診・保健指導)の実施を義務づける
(2) 医療の効率的な提供の推進のためには、療養病床の再編成を進めるほか、
医療機能の分化・連携や在宅医療支援の強化などを進める
こととしている。

この全国医療費適正化計画、都道府県医療費適正化計画については、計画策定
から3年目の中間年に計画の進捗状況に関する評価を、計画期間終了年度の
翌年度に計画の達成状況に関する評価を行うこととしているとともに、評価の
結果を踏まえて、都道府県の診療報酬の特例などの措置を講じることが可能で
あり、これらを通じて実効性のある取組みを確保しているところである。


☆☆======================================================☆☆

医療費適正化計画の策定に関する記載です。

医療費適正化計画は「5年ごとに、5年を一期」とした計画です。
平成20年度からスタートするので、最初の計画は、平成20年度から5年と
なります。

そして、高齢者医療確保法では
「計画を作成した年度の翌々年度において、当該計画の進捗状況に関する
評価を行うとともに、その結果を公表するものとする」
と規定しているように、計画策定から3年目の中間年に計画の進捗状況に
関する評価を行うことになります。

この辺のところは、法律としての出題もあり得ますし、
白書としての出題も考えられるところです。

それと、高齢者医療確保法では、保険者に特定健康診査及び特定保健指導の
実施を義務付けていますが、
白書に、計画の政策目標の達成のための方策として「保険者に40~74歳の加入者
に対する、メタボリックシンドロームに着目した健診・保健指導(特定健診・保健
指導)の実施を義務づける」としているように、医療費適正化計画と特定健康診査
及び特定保健指導とは、密接に関連していること、この辺も知っておいたほうが
よいでしょう。
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模試の活用

2008-06-09 05:57:00 | 社労士試験合格マニュアル
模試って、何のために受けますか?

自分自身の実力を試すためでしょうか?
情報収集のためでしょうか?

活用方法は色々とあります。

たとえば、
問題を解く際、どのように時間配分をすればよいのか
を試したりとか、
問題をどのような順番で解くのがよいのか
を試したり
なんてこともできます。

試験問題、前から順番に解かなければいけないなんてルールは
ないですから、解く順番は自由です。

ただ、あまり策を凝らしすぎて、失敗をしてしまうってことも
ありますから、模試であれこれと試してみるとよいでしょうね。

そこで、問題を解いていて、難しい問題や時間がかかりそうな問題に
出会ったとします。
その場で、じっくりと考えて答えを出そうとしますか?
これは避けたほうがよいでしょう。
問題を解き始めて早い段階で時間を使い過ぎてしまうと、
あとあと、時間が足りないなんてことが起きてしまいます。
ですので、そのような問題が出てきたら後回しにするっていうのが、
時間配分としては大切ですね。

ただ、本試験で、いきなり、そのような対応をしようと思っても、
なかなか決断できないってこともあります。

だからこそ、模試で、あれこれと試しておきましょう。

それが、本試験で役立ってくるってことになりますから。


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平成19年人口動態統計月報年計(概数)の概況

2008-06-08 06:10:36 | ニュース掲示板
厚生労働省が
「平成19年人口動態統計月報年計(概数)の概況」
を発表しましたが、これによると、

平成19 年の合計特殊出生率は1.34 で、前年の1.32 を上回っています。
ただし、
出生数は108万9745 人で、前年の109万2674 人より2929 人減少しています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai07/index.html
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237号

2008-06-08 06:10:15 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2008.5.31
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No237    
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 人事課naoの「人事のお仕事」17

4 白書対策

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1 お知らせ

まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
          http://www.sr-knet.com/2index.html
「労働社会保険研究会 K-Net」の会員以外の方でも参加できます。

日 時:6月14日(土) PM13:50 ~ 16:25です。
開場時刻はPM13:30になります。

会 場:銀座ルノアール・マイ・スペース、
池袋西武横店 2号室です。
豊島区南池袋1-16-20 ぬかりやビル2F


今回の講師は、榎本淳司(えのもとあつし)氏です。
平成14年度社会保険労務士試験合格
平成17年12月 社会保険労務士事務所オフィスネアルコ 開業
就業規則や社内規定の作成を中心に活動されていらっしゃいます。

テーマは「社会保険労務士 試験合格後のそれから」です。
具体的な内容
「社会保険労務士試験を合格後、それからどうしていますか?
どうするか決まっていますか?」
フリーターから転職を重ね、社会保険労務士試験合格後に企業の人事部に就職。
その後独立開業した実体験を交えて、それらの悩みや疑問について、お話して
くださいます。
その他、
・企業の人事の立場からの、面接時の採用したい人、遠慮したい人の見極めの基準
・面接時の有効なアピールの仕方
・独立開業後の営業方法や準備事項
・開業から現在までの道のり
等、社会保険労務士試験合格後のそれからを考えている方に役に立つ、実体験と
本音の話です。


会費:労働社会保険研究会K-Netの正会員以外の方は3,000円ですが、初めて
   参加される方は1,500円になります。
  ※会場の都合、会費以外にドリンク代(450円)をご負担頂きます。
   ちなみに、ドリンクは飲み放題です。

参加を希望される方は↓より連絡してください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/

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└■ 「出るデル過去問」好評発売中

  シャララン社労士シリーズ「出るデル過去問」、毎年、多くの受験生に
  ご利用いただき、大好評を博していますが、
  2008年版は、さらにパワーアップしております。
  今年も既に150人ほどの方に利用いただいております。

  ご興味のある方は↓
  http://www.shararun.com/sr_text/deruderu.html

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2 過去問データベース

今回は、平成19年国民年金法問5―C「保険料改定率」です。

☆☆==============================================================☆☆

国民年金の保険料における保険料改定率は、平成18年度以降、毎年度、
当該年度の前年度の保険料改定率に名目手取り賃金変動率を乗じて得た率を
基準として改定され、政令で定めることとされている。

☆☆==============================================================☆☆

保険料改定率の改定に関する問題です。

保険料改定率を用いて保険料の額を決定する仕組みですが、これは、平成
17年度から導入されたものです。
そのため、まだ、あまり出題されていません。
しかし、昨年、選択式でも出題されていることを考えると、これから、
まだまだ出題されてくるでしょう。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 17-10-A 】

平成17年度の第1号被保険者の保険料を月額1万3,580円とし、平成18年度
以降の保険料は各年度に応じて定められた額に前年の消費者物価指数の変動率
を乗じて得た額とした。


【 19-選択-改題 】

国民年金の保険料は、法律で定められた平成16年度価格の保険料の額(平成20
年度に属する月の月分は ( A ) 円)に、その年度の保険料改定率を乗じて
得た額とされている。
保険料改定率は、平成17年度については1とされ、平成18年度以後については、
それぞれの年度の前年度の保険料改定率×当該年度の初日の属する年の( B )
年前の物価変動率×当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率
(3年前から5年前のものの3年平均)とされている。平成20年度の保険料改定
率は( C )である。

☆☆==============================================================☆☆

国民年金の保険料は、各年度ごとに法定額が定められています。
で、この法定額は平成16年度ベースの価額です。
そのため、平成18年度以後は、現役世代の名目賃金の伸びに応じて改定
することとしています。

具体的には、毎年度、「保険料改定率」を「名目賃金変動率」で改定をし、
改定した「保険料改定率」を法定額に乗じて得た額を、その年度の保険料額
とします。

ですので、
【 17-10-A 】では、消費者物価指数の変動率を乗じるとしているので、
誤りですね。「保険料改定率」を乗じます。

では、【 19-4-A 】はといえば、保険料改定率の改定に「名目手取り賃金
変動率」を用いるとしています。
「名目手取り賃金変動率」、これは、年金額を改定する「改定率」の改定に
用いるものです。
「物価変動率×実質賃金変動率×可処分所得割合変化率」で計算した率が
「名目手取り賃金変動率」です。
保険料改定率の改定に用いるのは、「名目賃金変動率」です。
「物価変動率×実質賃金変動率」で計算した率です。

「手取り」という言葉が入りません。
これは、「可処分所得割合変化率」を用いないからです。

ところで、「物価変動率×実質賃金変動率」ですが、これをもう少し詳しく
記載したのが、【 19-選択-改題 】です。

物価変動率とは、「2年前の物価変動率」です。
実質賃金変動率とは、「年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率」
です。

似たような言葉のため、混同しやすいですね。
でも、これらの言葉、1つ1つ正確に覚えておく必要がありますよ。

【 19-選択-改題 】の答えは
A:14,420円
B:2
C:0.999

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■┐
└■ バックナンバー
  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

■┐
└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。

      http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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3 人事課naoの「人事のお仕事」17

平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
いよいよ5月も終わろうとしています。試験日まで、あと90日を切りました。
みなさん、いかがお過ごしですか?お勉強は、はかどっていらっしゃいますか?

わたしはつい先日、法改正対策講座を受講してきました。
去年は、某資格学校の通信講座でしたが、今年は趣向を替えて、
某加藤先生(笑)の、アツい講義を受講して来ました!
テキストは当日配布だったので、のんきにこの身ひとつで出かけたら。
大ショック!テキスト、去年のよりも、アツい(厚い)んです!
・・・ってことは、去年より、改正項目が多いということですよね。
実際に講義を受講したところ、労働科目はたいしたことなかったんですが、
社会保険関係、一般常識関係の改正の多いこと多いこと。
倒れそうになりました @_@
聞けば、それでも、数ある改正項目の中から、加藤先生自ら、
わたしたち受験生のために、選びに選び抜いた集大成だったのだとか。
そうか、ではコレ1冊制覇で合格だ!と、気を取り直しましたが、
ほんと、半端じゃなかったです。
途中から、意識が朦朧としてしまいました(笑)。
でも、法改正を制するものは、試験を制す、ですからね。
みなさんも、気合で法改正を乗り切り、合格を勝ち取りましょうね!!
ちなみに、加藤先生のアツい講義、通信教育のフォーサイトより、
DVD好評発売中です!・・・たぶん。←はい、CMです(笑)。
講師の加藤先生、熱がはいって汗だく、どろどろ。
受講生のわたしたち、汗たらたらの、熱血講座となっています!
あっ・・・冷や汗たらたらは、わたしだけだったかも(笑)???

さて本日は、「70歳以上被用者該当届」について語ります。
このたび、社員のひとりが、めでたく70歳のお誕生日を迎えました。
社員が70歳になったら、事業主は、なにをしなくてはならないでしょうか?
はい。正解は。
被保険者は、70歳のお誕生日前日に、厚生年金の資格を喪失します。
ですので、事業主は、「被保険者資格喪失届」を提出します。(5日以内)
このとき、忘れてはいけないのが、その被保険者に、
被扶養配偶者がいるかどうかの確認です。
もし被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者ですね)がいた場合、
その資格喪失届も必要になるからです。
親ガメこけたら、じゃないですが、被保険者が資格喪失をすることによって、
被扶養者も資格を喪失することは、みなさんなら大丈夫ですよね。
もっとも、国民年金第3号被保険者の加入年齢は60歳までですから、
該当する場合は、
かなり年の離れたご夫婦ということになりますが・・・・。←要らぬ世話(笑)。

さて。「被保険者資格喪失届」と同時に提出するものがもうひとつ。
それが、「70歳以上被用者該当届」です。
ところで、「70歳以上被用者該当届」には、
報酬月額と標準報酬月額相当額を記載する箇所がありました。
が、果たして、これ、いつの時点の報酬月額を記載したらいいでしょうか。
現在の等級そのままを記載すればいいのか、
もしくは、直近の報酬に基づいた等級を算定して記載すればいいのか、
70歳以上被用者該当届手続きデビューの身としては、そこが疑問でした。
で、所轄社会保険事務所に確認してみました。回答は、
「お誕生日の直近の給与に基づいた報酬月額を記載してください」とのこと。
わかりましたと言って電話を切ってから、なんだかがっくり。
なぜなら、該当社員、直近の給与に限って、手当が多かったんですよ。
去年の算定基礎届に基づく現等級と、その差は2等級以上もあったんです・・・。
お誕生日直後の給与からは、ほぼ通常モードの報酬額に戻っているのに。
たまたま前日、その社員に届いた「ねんきん特別便」について相談を受けた際、
作成日が3月時点だから、加入月数と加入期間が違っているけど、
70歳で厚生年金の資格を喪失するから、退職時改定されることになるので、
5月以降は、加入月数と加入期間はいっしょになりますよー、
だから、年金額、きっと増えますねって説明して喜ばれたばかりでした。
が、提出書類のせいで、次の算定基礎届による報酬月額が反映されるまでの間、
年金額は増えるどころか、在職老齢年金のしくみによって、
減額されてしまうってことになるんですよね。
かといって、虚偽の報告はできないし・・・なんだか複雑でした。
知らん振りして、算定基礎届の報酬を記載して提出しちゃえばよかった、
と、つくづく思ったきょうこの頃でした。

というわけで、本日はこのへんで。では合言葉。ぜひごいっしょに!
「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。

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└■ K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています(特別会員については、締め切りました)。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P140の「高齢者の患者自己負担の見直し等」です。

☆☆======================================================☆☆

医療保険における厳しい財政状況を勘案し、現役世代の負担が過重なものとなら
ないよう世代間負担の公平の観点から、負担能力のある高齢者からは応分の負担
をいただく考え方に立って、2006(平成18)年10月から現役並みの所得を有する
70歳以上の高齢者の患者自己負担について2割から3割へと引上げが行われた。

また、2008(平成20)年4月からは、70歳から74歳までの高齢者の患者自己
負担について1割から2割へと引上げが行われることとなっている。

さらに、介護保険法の改正により、2005(平成17)年10月から介護保険に
おいては、食費・居住費が給付対象外とされたことを踏まえ、医療保険に
おいても食費・居住費の負担の見直しを進め、医療保険適用の療養病床に入院
している70歳以上の高齢者については、介護保険との負担の均衡を図るため、
2006年10月から食費・居住費の負担引上げが行われた。また、高額療養費
については、総報酬制の導入や負担の公平を図る観点から、自己負担限度額の
引上げが行われた。

なお、低所得者については、食費・居住費の負担額の軽減措置を設けることや、
高額療養費の自己負担限度額を据え置くことにより、過度の負担とならない
よう配慮がされている。

その他、出産育児一時金などの現金給付の見直し、乳幼児に対する自己負担
軽減措置の拡大、70歳未満の者の入院に係る高額療養費の現物給付化(自己
負担限度額を超える額については医療機関の窓口で支払わなくともよいこと
とする仕組み)、高額医療・高額介護合算制度(1年間の医療保険と介護保険
における自己負担の合算額が著しく高額になる場合に、負担を軽減する仕組み)
の創設、標準報酬月額の上下限の範囲の拡大、標準賞与の範囲の見直しを行った
ところである。

☆☆======================================================☆☆

平成18年度医療制度改革などに関する記載です。
ほとんどが自己負担に関する改正についてですが、
「70歳から74歳までの高齢者の患者自己負担について1割から2割へと引上げ
が行われることとなっている」
の部分、法律上は改正されました。
しかし、現実的には、1割相当は国が負担するので、1割負担で済むことに
なっています。
ややこしい取扱いになっているので、この部分は、試験には出題される可能性は
低いでしょうね。


これに対して、
「高額医療・高額介護合算制度(1年間の医療保険と介護保険における自己負担
の合算額が著しく高額になる場合に、負担を軽減する仕組み)の創設」
と、ここでは、さらりとしか記載していませんが、健康保険の高額介護合算
療養費、こちらは出題される可能性がかなりあるところです。
しかし、こちらも経過措置があるため、細々としたことは出題されない
でしょうね。
まずは、基本的な仕組みを押さえる、これが大切です。

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└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

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  有料となりますので、ご了承ください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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2008年版高齢社会白書

2008-06-07 07:47:22 | ニュース掲示板
内閣府が「2008年版高齢社会白書」を発表しました。

これによると

高齢者人口のうち、前期高齢者人口は「団塊の世代」が高齢期に入った後に
平成28年年の1,744万人でピークを迎える。
その後は、43年まで減少傾向となるが、その後は再び増加に転じ、53年の
1,699万人に至った後、減少に転じると推計されている。
一方、後期高齢者人口は増加を続け、平成29年には前期高齢者人口を上回り、
その後も増加傾向が続くものと見込まれており、増加する高齢者数の中で後期
高齢者の占める割合は、一層大きなものになると見られている。

としています。

また、

「団塊の世代」がいっせいに退職期を迎え、労働市場から完全に撤退をして
しまうと、急激な労働力の減少となり、働き過ぎの若い世代への負担が急激に
増えることが予想される。

意欲や能力のあり、まだまだ働きたいと考える「団塊の世代」のワークへの
意欲を活かすことによる、「世代間の仕事と生活の調和」の実現するための
環境づくりが一層求められる。

としています。


「2008年版高齢社会白書」の概要版 

http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2008/gaiyo/20pdf_indexg.html


「2008年版高齢社会白書」の全文 

http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2008/zenbun/20pdf_index.html

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